○飯塚市就学前の子どものための教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
飯塚市規則第20号
改正 H27―52、H28―42、H29―28、H30―35、R1―7
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市就学前の子どものための教育・保育の実施に関する条例(平成26年飯塚市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく利用者負担額及び特定保育所の利用者負担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(H27―52一改)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び条例で使用する用語の例による。
(H28―42一改)
2 利用者負担額は、当該月の初日の在籍をもって算定する。
(H27―52、R1―7一改)
(利用者負担額の決定等の通知)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(R1―7一改)
(特定保育所の利用者負担金の徴収)
第5条 市長は、法附則第6条第1項に規定する特定保育所が保育を行ったときは、第3条に定める利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(H27―52、R1―7一改)
(特定保育所の利用者負担金の納期限等)
第6条 市長が前条の規定により徴収する利用者負担金の納期限、督促、滞納処分及び減免については、飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例施行規則(平成27年飯塚市規則第6号)の第35条から第40条までの規定を準用する。
(H27―52一改)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(飯塚市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 飯塚市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年飯塚市規則第95号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、飯塚市保育の実施に関する条例施行規則の規定及び飯塚市立幼稚園条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
4 市が徴収する保育料の決定その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月1日 規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日 規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日 規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月25日 規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日 規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市就学前の子どものための教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日(この項において「施行日」という。)以後に生じた事由に基づき施行日以後に決定し、又は変更するものについて適用し、施行日前に生じた事由に基づき施行日以後に決定し、又は変更するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(H30―35全改、R1―7一改)
特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層 | 市民税等による定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | |
第2 | 第1階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) | ひとり親等の世帯 | 0 |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0 | ||
第3 | 第1・第2階層を除き、所得割課税額77,100円以下の世帯 | ひとり親等の世帯 | 0 |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0 | ||
第4 | 第1~第3階層を除き、所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 211,200円以下 | 0 |
第5 | 211,201円以上 | 0 |
備考
1 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の証明をすることができない場合は、当該世帯については、第5階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
3 この表において「ひとり親等」とは、政令第4条第4項の「要保護者等」をいう。
別表第2(第3条関係)
(H29―28全改、R1―7一改)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||||
階層 | 市民税等による定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2 | 第1階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) | ひとり親等の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3 | 第1・第2階層を除き、所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 15,600 | 15,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第4 | 57,700円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 24,000 | 23,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77,101円未満 | ひとり親等の世帯 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 24,000 | 23,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97,000円未満 | 25,500 | 25,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第5 | 第1~第4階層を除き、所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 133,000円未満 | 35,600 | 35,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169,000円未満 | 37,820 | 37,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第6 | 235,000円未満 | 48,800 | 48,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
301,000円未満 | 51,850 | 51,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第7 | 301,000円以上 | 57,500 | 56,630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表において、「3歳未満児」とは特定教育・保育等の利用を開始した年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいい、「3歳児」とは基準日において3歳である教育・保育給付認定子どもをいい、「4歳以上児」とは基準日において4歳以上である教育・保育給付認定子どもをいう。
2 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
3 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第7階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
4 この表において「ひとり親等」とは、政令第4条第4項の「要保護者等」をいう。
5 第2階層から第4階層まで(所得割課税額が77,101円未満のひとり親等の世帯以外の世帯及び97,000円未満の世帯を除く。)に該当する世帯で、同一世帯において教育・保育給付認定子どものきょうだい児がいる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表に掲げる額に1/2を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)をその児童の利用者負担額とし、3人目以降については無料とする。ただし、市民税非課税世帯及びひとり親等の世帯に該当する場合は、2人目以降を無料とする。
6 第4階層の所得割課税額が77,101円未満のひとり親等世帯以外の世帯、第4階層の所得割課税額が97,000円未満の世帯又は第5階層から第7階層までに該当する世帯で、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある教育・保育給付認定子どものきょうだい児が同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額に1/2を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)をその児童の利用者負担額とし、3人目以降については無料とする。