○飯塚市名誉市民条例施行規則

平成27年3月27日

飯塚市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市名誉市民条例(平成27年飯塚市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号を証する証書)

第2条 条例第3条に定める名誉市民の称号を証する証書は、様式第1号による。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に定める名誉市民章は、別に定める。

(表彰に関する事務)

第4条 名誉市民の称号を受けた者の氏名、功績の要旨等は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録し、永久に保存する。

(名誉市民の称号の取消しの通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により名誉市民であることを取り消したときは、その旨及び理由並びに待遇又は特典の喪失を、当該名誉市民であることの取消しを受けた者に通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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飯塚市名誉市民条例施行規則

平成27年3月27日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)