○飯塚市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月26日

飯塚市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条第1号に規定する市が定める時間は、60時間とする。

(特例施設型給付費の額)

第3条 法第28条第2項第1号に規定する特定教育・保育に係る特例施設型給付費の額、法第30条第2項第1号に規定する特定地域型保育に係る特例地域型保育給付費の額及び同項第4号に規定する特例保育に係る特例地域型保育給付費の額は、これらの規定により市がそれぞれの額を定める場合に基準とするべき額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、別に定める額とすることができる。

(経過措置に係る施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等)

第4条 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、飯塚市就学前の子どものための教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年飯塚市規則第20号)別表第1のとおりとする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)、同項第3号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額から前項に規定する額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定により市がそれぞれの額を定める場合に基準とするべき額とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、別に定める額とすることができる。

3 法附則第9条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2)、同号ロ(2)、同項第3号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する市が定める額は、市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

飯塚市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月26日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)