○飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例施行規則

平成27年2月25日

飯塚市規則第6号

改正 H27―51、H29―36、H30―48、R3―48、R4―6、R5―24

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 こども園(第3条―第23条)

第3章 保育所(第24条―第34条)

第4章 共通事項(第35条―第48条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、教育・保育施設条例で使用する用語の例による。

2 この規則において「1号認定」、「2号認定」及び「3号認定」とは、それぞれ子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による同法第19条第1号から第3号までに規定する子どもとしての認定をいい、「園児」とは、現にこども園に在園している者をいい、「児童」とは、現に保育所に在所している者をいう。

(H30―48、R5―24一改)

第2章 こども園

(定員)

第3条 幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 こども園には、原則として次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育教諭

(4) 保育教諭

(5) 栄養士又は調理員

(6) こども園医

(7) こども園歯科医

(8) こども園薬剤師

2 各こども園の職員数は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条第3項の規定による。

(H27―51、H30―48一改)

(職務内容)

第5条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

4 主任保育教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

5 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

6 栄養士又は調理員は、こども園において提供される食事の調理に従事する。

(保育期間及び学年等)

第6条 こども園の保育期間及び学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けての学期は、次のとおりとする。

(1) 1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

(学級の編制)

第7条 こども園においては、学年の初日の前日(以下「基準日」という。)において満3歳以上の園児について教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制する。

2 学級は、基準日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(教育及び保育の内容)

第8条 こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準による。

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第9条 こども園の1号認定の園児の教育及び保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(2) 預かり保育時間 午後2時から午後4時まで

2 こども園の2号認定の園児及び3号認定の園児の教育及び保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

3 こども園における毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下ってはならない。

4 こども園において教育に係る標準的な1日当たりの時間は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮しなければならない。

5 園長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長に届け出て、第1項及び第2項に規定する教育及び保育を行う時間を変更することができる。

(H30―48一改)

(休業日)

第10条 こども園の1号認定の園児の教育及び保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)

(3) 学年始休業日 4月1日から同月4日までの日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日までの日

(7) その他の休業日 園長が特に必要と認めた日

2 こども園の2号認定の園児及び3号認定の園児の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 第1項第7号に規定する休業日については、園長はあらかじめその理由、期日及び期間について市長に届け出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、園長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長に届け出て、休業日に教育又は保育を行うことができる。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に教育又は保育を行わないことができる。この場合、その旨を直ちに市長に報告しなければならない。

(入園)

第11条 こども園に子どもを入園させようとする保護者(以下「入園申込み者」という。)は、利用申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けて、入園の可否を決定したときは、その決定内容を入園申込み者に通知するものとする。

3 こども園の園児の募集は、各年度4月からの入園について行う。ただし、年度途中において定員を満たしていない場合は、この限りでない。

(選考)

第12条 入園を募集する園児数を超えて入園の申込みがあった場合は、次に掲げる基準に基づき選考するものとする。

(1) 1号認定 原則として抽選とする。ただし、入園を申し込んでいる子どもの兄弟又は姉妹が当該園に次年度も継続して就園する場合は、これを優先し、それ以外の場合にあっては、市内居住者を優先する。

(2) 2号認定及び3号認定 原則として保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる子どもを優先する。

2 前項の選考は、入園の申込みがあったこども園、認定区分及び年齢区分ごとに行うものとする。

(継続就園)

第13条 現にこども園に就園している園児については、当該園児の保護者が希望する場合は、次年度においても当該こども園に継続して就園できるものとする。

(退園)

第14条 市長は、次の各号に該当する場合は、当該園児を退園させることができる。

(1) 園児の保護者より退園の申出があった場合

(2) 教育・保育施設条例第10条の規定に該当する場合

(3) 法第20条第1項の認定が取り消された場合

2 市長は、前項の規定により退園を決定したときは、その決定内容を当該園児の保護者に通知するものとする。

(H30―48一改)

(預かり保育事業)

第15条 教育・保育施設条例第9条第1項第1号に規定する預かり保育事業の利用を希望する園児の保護者は、預かり保育利用申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けて、預かり保育事業の利用の可否を決定したときは、その決定内容を当該園児の保護者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号に該当する場合は、当該園児に対する預かり保育事業の利用を中止することができる。

(1) 園児の保護者より預かり保育事業の利用の中止の申出があった場合

(2) 市長が預かり保育事業の運営上特に必要があると認めた場合

(H30―48一改)

(食事の提供)

第16条 こども園において、食育を推進するため、1号認定の園児に食事を提供する。

(子育て支援事業)

第17条 こども園において、次に掲げる子育て支援事業の全部又は一部を行うものとする。

(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(2) 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、こども園において保護を行う事業

(4) 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業

(5) 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業

(指導要録)

第18条 園長は、こども園に在籍する園児の学習及び健康の状況を記録した指導要録を作成しなければならない。

2 園長は、園児が進学した場合においては、当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3 園長は、園児が転園した場合においては、当該園児の指導要録の写しを作成し、その写し(転園してきた園児については転園により送付を受けた指導要録の写しを含む。)を転園先の幼稚園の園長、保育所の所長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

(卒園証書)

第19条 園長は、こども園の教育課程を修了したと認めた者には、卒園証書を授与するものとする。

(意見聴取)

第20条 市長は、こども園における教育課程に関する基本的事項の策定及び次に掲げる事項の実施に当たっては、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) こども園の設置及び廃止に関すること。

(2) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するもの

2 前項の規定を改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を聴かなければならない。

(意見の陳述)

第21条 教育委員会は、こども園に関する事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、市長に対し、意見を述べることができる。

(資料の提供等)

第22条 教育委員会は、前2条の規定による権限を行うため必要があるときは、市長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

(教育委員会の助言又は援助)

第23条 市長は、こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

第3章 保育所

(定員)

第24条 保育所の定員は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第25条 保育所には、原則として次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 栄養士又は調理員

(6) 嘱託医

(7) 嘱託歯科医

2 各保育所の職員数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定による。

(H30―48一改)

(職務内容)

第26条 所長は、保育所の運営管理を行うとともに、所属職員を監督する。

2 副所長は、所長を助け、命を受けて保育所の運営管理をつかさどる。

3 副所長は、所長に事故があるときはその職務を代理し、所長が欠けたときはその職務を行う。

4 主任保育士は、所長及び副所長を助け、命を受けて保育所の運営管理を補助し、並びに児童の教育及び保育をつかさどる。

5 保育士は、児童の保育をつかさどる。

6 栄養士又は調理員は、保育所において提供される食事の調理に従事する。

(H30―48一改)

(保育の内容)

第27条 保育所の保育課程の内容は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)による。

(保育を行う時間)

第28条 保育所で保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 所長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長に届け出て、前項に規定する保育を行う時間を変更することができる。

(H30―48一改)

(休所日における保育)

第29条 教育・保育施設条例第5条第2号の規定にかかわらず、所長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長に届け出て、休所日に保育を行うことができる。

(入所)

第30条 保育所に子どもを入所させようとする保護者(以下「入所申込み者」という。)は、利用申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けて、入所の可否を決定したときは、その決定内容を入所申込み者に通知するものとする。

(選考)

第31条 定員を超えて入所の申込みがあった場合は、原則として保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる子どもを優先する。

2 前項の選考は、入所の申込みがあった保育所、認定区分及び年齢区分ごとに行うものとする。

(退所)

第32条 市長は、次の各号に該当する場合は、当該児童を退所させることができる。

(1) 児童の保護者より退所の申出があった場合

(2) 教育・保育施設条例第10条の規定に該当する場合

(3) 法第20条第1項の認定が取り消された場合

2 市長は、前項の規定により退所を決定したときは、その決定内容を当該児童の保護者に通知するものとする。

(H30―48一改)

(保育要録)

第33条 所長は、在籍する児童の保育所での生活や発達の状況を記録した保育要録を作成しなければならない。

2 所長は、児童が進学した場合においては、当該児童の保育要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3 所長は、児童が転園した場合においては、当該児童の保育要録の写しを作成し、その写し(転園してきた児童については転園により送付を受けた保育要録の写しを含む。)を転園先の幼稚園の園長、保育所の所長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

(保育証書)

第34条 所長は、保育所の教育・保育課程を修了したと認めた者には、保育証書を授与するものとする。

第4章 共通事項

(保育料等の納期限)

第35条 教育・保育施設条例第6条第1項に規定する保育料及び同条例別表第2に規定する預かり保育事業の利用料の納期限は毎月末日とし、その他の教育・保育施設条例第6条第2項に規定する費用の納期限は市長が指定する月の末日とする。ただし、各月の末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日とし、12月については金融機関の休業日の前営業日とする。

(H30―48一改)

(督促)

第36条 市長は、前条に規定する納期限までに完納しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、納期限後20日以内に当該滞納者に対し、納付の期限を指定して督促状を発するものとする。この場合において、指定する納付の期限は、督促状を発する日から10日以内とする。

(H30―48一改)

(滞納処分)

第37条 市長は、前条の督促状で指定する納付の期限までに利用者負担金が完納されないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分するものとする。

(H30―48一改)

(滞納処分に関する事務)

第38条 市長は、前条の滞納処分に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、利用者負担金又は市税の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた者(以下「徴収職員」という。)には、その身分を証明する証票を交付する。

3 徴収職員は、利用者負担金の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合は、前項の証票を携帯し、当該関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保育料等の減免)

第39条 教育・保育施設条例第7条に規定する特別の事情とは、次に掲げるとおりとする。

(1) こども園等に在園又は在所する子ども(以下「在園児」という。)の属する世帯の居住する家屋又は家財が震災、風水害、落雷、火災又はこれに類する災害によって著しい被害を受けた場合

(2) 在園児の世帯に属する者が疾病、失業等により、当該年の総所得金額の見込み額が前年に比べ、50パーセント以上減少した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項各号の減免基準は、別に定める。

(H30―48一改)

(減免手続)

第40条 教育・保育施設条例第7条の規定により減免を受けようとする保護者は、減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(H30―48一改)

(延長保育事業)

第41条 教育・保育施設条例第9条第1項第2号に規定する延長保育事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、実施時間に当該事業を利用する在園児がいない場合、また、実施時間途中に当該事業を利用する在園児全員が降園又は降所した場合は、この限りでない。

(1) 保育標準時間 午後6時から午後7時まで

(2) 保育短時間 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

2 こども園等の休園日又は休所日は、前項の事業を実施しない。

3 延長保育事業の利用を希望する在園児の保護者は、延長保育事業利用申請書に市長が必要と認める書類を添えて、延長保育事業の利用を希望する日の前日(その日が休園日又は休所日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休園日又は休所日でない日)までに提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときその他特別の事情があるときは、口頭で申請することができる。この場合において、保護者は、口頭による申請後、速やかに延長保育事業利用申請書を提出しなければならない。

5 市長は、利用の申請があったときは、速やかに審査し、その可否を延長保育利用決定(却下)通知書により保護者に通知するものとする。

6 市長は、保護者から延長保育解除届出書の提出があった場合又は延長保育の必要がなくなったと認めた場合には、延長保育利用決定を解除し、延長保育解除通知書により保護者に通知するものとする。

7 保育短時間における延長保育事業の利用は、1日につき1時間30分を限度とする。

(H30―48追加、R3―48一改)

(延長保育事業の利用料)

第42条 延長保育事業の利用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の利用料は、利用月の初日から末日までの分の利用料を合算して請求する。この場合において、前条第3項に規定する申請書を同項に定める期限までに提出して利用した延長保育事業の利用分に係る利用料を合算した金額が2,500円を超えるときは、2,500円とする。

3 利用料は市長が指定する納期限までに納入しなければならない。

4 滞納者があるときは、第36条の規定を準用する。

(H30―48追加)

(一時預かり保育事業)

第43条 教育・保育施設条例第9条第1項第3号に規定する一時預かり保育事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的預かり 保護者の短期間又は断続的労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が一時的に困難となる場合で、原則として週3日を限度とする。

(2) 緊急預かり 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が一時的に困難となり、緊急に預かりを必要とする場合で、1月につき14日を限度とする。

(3) 私的理由による預かり 保護者の育児等に伴う心理的又は身体的負担を解消するために行う場合で、原則として週3日を限度とする。

2 前項各号の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、こども園等の休園日又は休所日は、原則実施しないものとする。

3 第1項各号の事業を実施するこども園等及び定員は、別表第4のとおりとする。

4 第1項各号の事業を利用する子どもの保護者(以下「一時預かり保育事業利用者」という。)は、あらかじめ飯塚市一時預かり保育事業登録申込書に必要な書類を添付し、希望するこども園等に提出しなければならない。

5 一時預かり保育事業利用者は、利用する日の前日(その日が休園日又は休所日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休園日又は休所日でない日)までに飯塚市一時預かり保育事業利用申込書を希望するこども園等に提出するものとする。ただし、緊急で特に市長が認める場合は、当日利用申込みができるものとする。

6 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに審査し、その可否を決定するものとする。ただし、利用する子どもの状況等によっては、定員に満たない場合でも利用を制限できるものとする。

(H30―48追加)

(一時預かり保育事業の利用料)

第44条 一時預かり保育事業利用者は、別表第5に定める利用料を市長が指定する納期限までに納入しなければならない。

2 滞納者があるときは、第36条の規定を準用する。

(H30―48追加)

(緊急時等における対応)

第45条 こども園等の職員は、日頃より事故の防止及び事故発生時の適切な対応手順の確認に努めるとともに、現に教育又は保育の提供を行っているときに子どもに体調の急変や事故などが生じた場合は、速やかに当該子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 園長又は所長(以下「園長等」という。)は、前項の事故等が発生した場合は、再発防止対策を含めた事故処理の内容を記録しなければならない。

3 園長等は、緊急時における保護者との連絡体制を確保しておかなければならない。

(H30―48繰下)

(非常災害対策)

第46条 園長等は、非常災害時における子どもの安全に常に留意し危険のおそれがある箇所を随時点検するとともに、避難誘導、通報及び初期消火に関する訓練を実施しなければならない。

(H30―48繰下)

(虐待の防止)

第47条 こども園等の職員は子どもの心身の状態等を観察し、身体的虐待や不適切な養育等の早期発見に努めなければならない。

2 園長等は、虐待等が疑われる場合には速やかに児童相談所その他の関係機関との連携に努めなければならない。

(H30―48繰下)

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(H30―48繰下)

(施行期日)

1 この規則は、教育・保育施設条例の施行の日から施行する。

(飯塚市立保育所条例施行規則の廃止)

2 飯塚市立保育所条例施行規則(平成18年飯塚市規則第94号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、飯塚市保育の実施に関する条例施行規則の規定及び飯塚市立幼稚園条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 入園又は入所の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月1日 規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日 規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日 規則第48号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年10月1日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日 規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(H27―51全改、H29―36一改)

名称

認定区分

年齢区分

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

飯塚市立

庄内こども園

1号認定


20人

25人

25人

170人

2号認定


55人

3号認定

14人

31人


飯塚市立

頴田こども園

1号認定


15人

20人

25人

180人

2号認定


75人

3号認定

10人

35人


別表第2(第24条関係)

(H27―51、R4―6一改)

名称

認定区分

年齢区分

0歳児

1・2歳児

3歳以上児

飯塚市立

菰田保育所

2号認定


123人

220人

3号認定

28人

69人


飯塚市立

楽市保育所

2号認定


62人

120人

3号認定

19人

39人


飯塚市立

平恒保育所

2号認定


35人

60人

3号認定

7人

18人


飯塚市立

筑穂保育所

2号認定


72人

130人

3号認定

15人

43人


別表第3(第42条関係)

(R3―48全改)

区分

保育認定の区分

延長時間区分

利用料(日額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税所得割課税額が0円(均等割のみ課税世帯を含む。)のひとり親世帯



0円

上記以外の世帯

保育短時間

30分につき

100円

保育標準時間

30分まで

200円

30分を超え60分まで

300円

別表第4(第43条関係)

(H30―48追加)

名称

定員

飯塚市立菰田保育所

5人

飯塚市立筑穂保育所

5人

飯塚市立庄内こども園

5人

飯塚市立頴田こども園

5人

別表第5(第44条関係)

(H30―48追加)

区分

利用料

半日

900円

1日

1800円

飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例施行規則

平成27年2月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月25日 規則第6号
平成27年12月1日 規則第51号
平成29年7月4日 規則第36号
平成30年11月16日 規則第48号
令和3年10月1日 規則第48号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年3月20日 規則第24号