○飯塚市教育長の休暇、勤務時間等に関する条例

平成27年3月27日

飯塚市条例第22号

教育長の休暇、勤務時間その他の勤務条件(職務に専念する義務及び給与を除く。)については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例の規定は適用しないものとする。

飯塚市教育長の休暇、勤務時間等に関する条例

平成27年3月27日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月27日 条例第22号