○飯塚市健幸プラザ条例

平成27年3月27日

飯塚市条例第18号

改正 R1―3、R1―11

(設置)

第1条 市民の交流及び健康意識の向上を図り、市民の健康維持及び疾病予防を促進するため、飯塚市健幸プラザ(以下「健幸プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健幸プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市健幸プラザ

飯塚市本町14番6号

(施設)

第3条 健幸プラザは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) トレーニング室

(2) 多目的室

(3) 更衣室・シャワー室、パウダールーム

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健幸プラザの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健幸プラザの利用に関すること。

(2) 健幸プラザの施設の維持管理に関すること。

(3) 健幸プラザ利用者の利便性向上に資すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。

(R1―11追加)

(利用時間及び休館日)

第5条 健幸プラザの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下第6条から第10条まで、第12条第14条及び第16条の規定において同じ。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は利用時間及び休館日を変更することができる。

(R1―11一改・繰下)

(利用の許可)

第6条 健幸プラザ(附属施設、器具等を含む。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(R1―11繰下)

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 健幸プラザの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健幸プラザの管理上支障があるとき。

(R1―11繰下)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(R1―11繰下)

(特別な設備)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が特別な設備をし、又は備付け以外の器具等を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項の設備は、利用期限満了前までに利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

(R1―11一改・繰下)

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(R1―11一改・繰下)

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に定める使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、別表第2(附属設備等については、規則)に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金。以下同じ。)を市長又は指定管理者に支払わなければならない。ただし、附属設備及び冷暖房設備に係る使用料は、規則で定める。

2 使用料は、前納とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 利用時間を超過して利用するとき。

(3) 附属設備又は冷暖房設備の使用料を納付するとき。

3 市長は、健幸プラザのトレーニング室の利用について、無料優待券を発行することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(R1―11一改・繰下)

(使用料の減免等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(R1―11繰下)

(利用料金に係る基準)

第13条 利用料金に係る前条の規定の適用については、市長が、あらかじめその基準を定めるものとする。

(R1―11追加)

(使用料の還付)

第14条 既に支払われた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(R1―11繰下)

(目的外使用等の禁止)

第15条 利用者は、その権利を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(R1―11繰下)

(販売行為等の禁止)

第16条 何人も、健幸プラザにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとする。

(1) 市が主催、共催又は後援する事業の場合

(2) 市長の許可を受けた場合

(R1―11繰下)

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(R1―11一改・繰下)

(損害賠償の義務)

第18条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(R1―11繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(R1―11繰下)

この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第46号で平成27年9月15日から施行)

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(R1―11一改)

利用時間

9時から19時まで

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

水曜日

別表第2(第11条関係)

(R1―3、R1―11一改)

室名

区分

使用料

トレーニング室

大人

1時間 100円

高校生以下

1時間 50円

一般回数券

1時間/11回分 1,050円

高校生以下回数券

1時間/11回分 520円

多目的室

心身の健康維持・増進のために利用する場合

入場料・受講料・参加料を徴収しない場合

1時間 1,070円

入場料・受講料・参加料を徴収する場合又は営利活動の場合

1時間 1,610円

心身の健康維持・増進以外に利用する場合

入場料・受講料を徴収しない場合

1時間 1,610円

入場料・受講料・参加料を徴収する場合又は営利活動の場合

1時間 2,150円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

飯塚市健幸プラザ条例

平成27年3月27日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)