○飯塚市就学前の子どものための教育・保育の実施に関する条例

平成26年12月24日

飯塚市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、別に定めがあるもののほか就学前の子どものための教育・保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、市長が別に定める額とする。

(保育料の減免等)

第4条 市長は、支給認定保護者が法附則第6条第4項に基づき定める額(以下「保育料」という。)を特別の事情により負担することが困難であると認めたときは、その全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(保育料の不還付)

第5条 既に納入した保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(飯塚市保育の実施に関する条例の廃止)

2 飯塚市保育の実施に関する条例(平成18年飯塚市条例第122号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止されることとなる飯塚市保育の実施に関する条例の規定に基づき行われた処分その他の行為は、この条例又は飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例(平成26年飯塚市条例第33号)に相当規定のあるものについてはその規定によりなされた処分その他の行為とみなし、定めのないものについてはなお従前の例によるものとする。

飯塚市就学前の子どものための教育・保育の実施に関する条例

平成26年12月24日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)