○一般財団法人筑豊勤労者福祉協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人筑豊勤労者福祉協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県飯塚市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、勤労者及びその家族並びに地域住民の健全な余暇活動を促進するため、教養、研修、体育、娯楽等を目的とする福祉施設を運営し、もって勤労者の福祉の増進と労働能力の回復を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 宿泊、研修等の目的のための福祉施設提供事業

(2) 障がい者及び青少年、高齢者のための施設利用支援事業

(3) その他この法人の運営に必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(運用財産)

第6条 基本財産以外の財産を運用財産とする。

(経費の支弁)

第7条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(債務負担等)

第10条 予算をもって定めるもののほか、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、第34条の規定を準用する。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号第3号第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

第4章 評議員

(評議員の定数)

第12条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人

(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者

(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1) 当該候補者の経歴

(2) 当該候補者を候補者とした理由

(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事、及び評議員)との関係

(4) 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨

(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 評議員は再任することができる。

3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

4 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第15条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、評議員会において評議員の中から互選により決定する。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、出席した評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名が議長とともに署名又は記名押印する。

第6章 役員

(役員の定数)

第23条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上7名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 役員は再任することができる。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第29条 常務理事を除く理事及び監事は、無報酬とする。

2 常務理事は常勤とし、報酬等の支給基準については評議員会において別に定める。

3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において別に定める。

第7章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(4) その他この法人の運営に関する重要な事項の決定

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が不在の場合は、理事会において互選により理事の中から選出する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、理事長及び監事が署名又は記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、第3条第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)

第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 事務局及び職員

(事務局等)

第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、支配人及び所要の職員を置く。

3 支配人の職務は、常務理事が執行する。

4 職員は、理事長が任免する。

5 支配人及び職員は、有給とする。

6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

(書類及び帳簿の備付け)

第40条 事務局には、第11条第1項及び同条第3項に掲げる書類のほか、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(1) 認定、認可等及び登記に関する書類

(2) 理事会及び評議員会の議事に関する書類

(3) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿、書類等の管理及び閲覧については、法令の定めるところによるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第41条 この法人は、活動に対する地域住民の理解を深めるとともに、地域住民のこの法人への信頼性を確保するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(個人情報保護)

第42条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補足

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

桑野慎吾

松尾正

松尾数馬

上野茂

小鶴康博

4 この法人の最初の理事、理事長及び監事は、次に掲げる者とする。

理事

松岡賛

上田高志

村上忠輔

白土宣嘉

大久保雄二

理事長

松岡賛

監事

画像画像安司

吉田秀樹

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別

場所・物量等

定期預金

福岡銀行飯塚本町支店

500,000円

一般財団法人筑豊勤労者福祉協会定款

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公社等
沿革情報
年番号なし