○飯塚市小型自動車競走事業包括的民間委託業者選定委員会規則

平成26年10月1日

飯塚市規則第45号

改正 H27―10、H29―15

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市小型自動車競走事業包括的民間委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 参加表明書及び企画提案書等の評価及び受託候補者の特定に関すること。

(2) その他選定等必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員6人以内をもって組織する。

(1) 小型自動車競走に関し、識見を有する者

(2) 市職員

(任期)

第4条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第8条第3号イの規定により、委員会の会議は非公開とする。

(専門的協議機関の設置)

第9条 委員会は、第2条に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う機関を置くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、経済部公営競技事業所において処理する。

(H27―10、H29―15一改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日 規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市小型自動車競走事業包括的民間委託業者選定委員会規則

平成26年10月1日 規則第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第6章 小型自動車競走
沿革情報
平成26年10月1日 規則第45号
平成27年3月24日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第15号