○飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例施行規則

平成26年4月8日

飯塚市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例(平成26年飯塚市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により、分担金の額を決定したときは、LED防犯灯設置事業分担金決定通知書により金額、納付期日等を受益者へ通知するものとする。

(督促)

第3条 市長は、分担金を納付期日までに納入しないものがあるときは、期限を定めて督促する。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第4条第3項ただし書の規定による分担金の分割納付の申出があった場合は、受益者の世帯数及び設置灯数等を考慮の上判断するものとする。

2 前項の規定により分担金の分割納付を希望する者は、LED防犯灯設置事業分担金分割納付申請書を賦課年度の6月末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果をLED防犯灯設置事業分担金分割納付決定(却下)通知書により通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第5条 市長は、受益者の過誤納に係る納付金があるときは、遅滞なく還付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、LED防犯灯設置事業分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果をLED防犯灯設置事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第7条 分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収猶予を取り消すものとする。この場合において、市長は、その旨をLED防犯灯設置事業分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年度にLED防犯灯設置事業により設置したLED防犯灯に係る分担金の分割納付の特例)

2 平成25年度にLED防犯灯設置事業により設置したLED防犯灯に係るLED防犯灯設置事業分担金分割納付申請書の提出期限については、第4条第2項の規定にかかわらず平成26年9月末日までとする。

飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例施行規則

平成26年4月8日 規則第29号

(平成26年4月8日施行)