○飯塚市都市公園体育施設条例施行規則

平成26年3月28日

飯塚市規則第21号

改正 R4―22、R5―1

飯塚市都市公園体育施設条例施行規則(平成18年飯塚市規則第191号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市都市公園体育施設条例(平成18年飯塚市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第3条第1項の許可の申請は、利用許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、温水シャワー設備の利用については、利用料金の納入をもって、利用の申請及び許可とする。

(許可書の交付)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、専用利用の場合にあっては利用許可書(様式第2号)を、個人利用の場合にあっては個人利用回数券(様式第3号)を発行して行うものとする。ただし、温水シャワー設備の利用については、この限りでない。

(公園体育施設附属設備利用料金)

第4条 条例第3条第1項の附属設備の利用料金は、別表の区分により算出した額とする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第5条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき 市長が定める率

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の10日前までに中止を申し出たとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき 指定管理者が必要と認める額

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日 規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(R5―1一改)

公園体育施設附属設備利用料金

設備名

単位

利用料金

温水シャワー設備

1回10分

50円

エアロビクススタジオルーム冷暖房設備

1時間

200円

会議室冷暖房設備

1時間

200円

テニスコート管理室冷暖房設備

1時間

100円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として会議室を利用する場合の冷暖房設備の利用料金は、倍額とする。

画像

画像

画像

(R4―22一改)

画像

飯塚市都市公園体育施設条例施行規則

平成26年3月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)