○飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例

平成26年3月26日

飯塚市条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、LED防犯灯設置事業に要する費用の一部に充てるための受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) LED防犯灯設置事業 自治会及び自治会類似組織の要望により、飯塚市が賃貸借方式で行うLED防犯灯の新設並びに既存の蛍光灯及び白熱球等防犯灯の取替え事業をいう。

(2) 受益者 市内におけるLED防犯灯設置事業により特に利益を受ける自治会及び自治会類似組織をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する1灯当たりの分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、前条の規定に基づき受益者それぞれの分担金の額を算出し、事業実施年度の翌年度にこれを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により算出した分担金の額及びその納付期日等を遅滞なく受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をした場合は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年度に実施したLED防犯灯設置事業から適用する。

(平成25年度にLED防犯灯設置事業により設置したLED防犯灯に係る分担金の特例)

2 平成25年度にLED防犯灯設置事業により設置したLED防犯灯に係る分担金については、第3条の規定にかかわらず一律1灯当たり3,000円とする。

別表(第3条関係)

設置形態

工事の種別

金額(1灯当たり)

共架式(九電柱・電話柱等)

新設及び取替え

15,000円

ポール式(鋼管柱・木柱等)

新設

5,000円

飯塚市LED防犯灯設置事業分担金条例

平成26年3月26日 条例第9号

(平成26年3月26日施行)