○飯塚市ふれあい交流センター条例
平成25年12月27日
飯塚市条例第34号
改正 H27―33、H30―13、H31―11、R1―9、R3―26
(設置)
第1条 市民の交流及び地域の活性化の拠点施設として飯塚市ふれあい交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市筑穂ふれあい交流センター | 飯塚市長尾1242番地1 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流に関する事業
(2) 地域の活性化に関する事業
(3) まちづくりに関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、センター設置の目的達成に必要な公益的事業
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項ただし書の場合において、市長は、センターの見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 別表に定めるセンターの貸室(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(H27―33追加)
(利用許可の制限)
第7条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(H27―33追加)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の利用の許可等を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(H27―33追加)
(特別な設備)
第9条 利用者が特別な設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
3 前2項の設備は、利用期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
(H27―33追加)
(利用の制限)
第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 人に迷惑をかけ、若しくは危険を及ぼすおそれがある行為をし、又はこれらに該当する物品及び動物等(身体障がい者補助犬を除く。以下同じ。)を携行するとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) センターの趣旨に反する行為を行うとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(H27―33一改・繰下)
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 危険物又は動物等を持ち込まないこと。
(2) 喫煙又は飲酒をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 壁、柱、窓若しくは扉等に貼り紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(6) 附属設備又は器具を外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(H27―33繰下)
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(H27―33追加)
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。
(1) 利用時間の超過
(2) 冷暖房設備等の利用
(H27―33追加)
(使用料の減免)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(H27―33追加)
(使用料の不還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める理由のときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(H27―33追加)
(附属設備等の利用)
第16条 利用者は、施設内の附属設備を利用しようとするとき、又は附属設備以外の機器等を持ち込もうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(H27―33繰下)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかにその利用した施設を原状に回復しなければならない。
(H27―33繰下)
(損害賠償の義務)
第18条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(H27―33繰下)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(H27―33全改・繰下)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日 条例第33号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日 条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日 条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日 条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日 条例第26号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(R1―9全改、R3―26一改)
室名 | 面積 | 施設使用料(市内) | 備考 | |
研修室1 | 85.53m2 | 1時間につき | 480円 | 市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。 |
研修室2 | 85.53m2 | 1時間につき | 480円 | |
研修室3 | 178.55m2 | 1時間につき | 1,010円 | |
多目的室B | 58.46m2 | 1時間につき | 330円 | |
多目的室C | 41.25m2 | 1時間につき | 240円 | |
多目的室D | 25.98m2 | 1時間につき | 140円 | |
多目的室E | 125.50m2 | 1時間につき | 710円 | |
多目的ホール | 211.41m2 | 1時間につき | 940円 | |
囲碁将棋コーナー | 1人1日につき | 100円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。
3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。