○飯塚市健幸都市推進委員会設置規程

平成25年5月22日

飯塚市訓令第15号

改正 H26―10、H27―9、H28―11、H29―11、R2―8、R3―6、R3―9、R3―12、R4―5、R5―13

(設置)

第1条 市民が健康で、かつ、生きがいを持ち、豊かに暮らすことができる都市(以下「健幸都市」という。)の実現を図り、健康長寿社会を創造するため、飯塚市健幸都市推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) いいづか健幸都市基本計画の作成に関すること。

(2) いいづか健幸都市基本計画の推進及び実施に関すること。

(3) フレイル予防事業の推進及び実施に関すること。

(4) その他健幸都市の実現に係る重要事項に関すること。

(H26―10、R2―8一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民協働部長を、副委員長は福祉部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者その他所掌事務に応じ、委員長が特に必要と認める者をもって充てる。

(H26―10、H29―11、R2―8一改)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、副委員長及び委員を指揮監督する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員長は、運営上必要があるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名した委員をもって構成する。

3 専門部会は、委員長から付託された事項について調査研究し、その結果を委員会に報告する。

4 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(R2―8追加)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民協働部健幸保健課において処理する。

(H26―10、H28―11、H29―11一改、R2―8繰下、R3―6、R3―9、R4―5一改)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(R2―8繰下)

この訓令は、平成25年5月22日から施行する。

(平成26年7月31日 訓令第10号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日 訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月25日 訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日 訓令第8号)

この訓令は、令和2年8月27日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日 訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日 訓令第12号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日 訓令第13号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(R2―8全改、R3―6、R3―9、R3―12、R4―5、R5―13一改)

総合政策課長 産学振興担当主幹 商工観光課長 まちづくり推進課長 市民活動支援課長 スポーツ振興課長 健幸保健課長 医療保険課長 高齢介護課長 都市計画課長 生涯学習課長

飯塚市健幸都市推進委員会設置規程

平成25年5月22日 訓令第15号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年5月22日 訓令第15号
平成26年7月31日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成28年4月25日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第11号
令和2年8月27日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和3年7月1日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年6月1日 訓令第13号