○飯塚市職員安全運転管理規程
平成23年11月10日
飯塚市訓令第15号
改正 H25―7、H29―11
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯塚市に勤務する者(以下「職員」という。)による交通事故を防止するため、公用車の安全な運転の確保及び効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める車両のうち、自動車及び自転車をいう。
(2) 公用車 市が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(3) 運転者 職員のうち、公用車を運転する者をいう。
(4) 車両管理責任者 公用車の配置を受け、それを管理する所属長をいう。
(5) 業務用車両 一般乗用以外の目的で運行される貨物自動車及び特種用途自動車をいう。
(心構え)
第3条 職員は、公用車を使用するにあたっては、常に人命の尊重を旨とし、かつ、交通法規及びこの訓令を遵守し、安全な運転の確保に努めなければならない。
(安全運転管理者等の選任等)
第4条 市長は、法第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。
2 市長は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(整備管理者の選任等)
第5条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定に基づき、整備管理者を選任するものとする。
2 市長は、整備管理者を選任したとき、又は変更したときは、15日以内に国土交通省地方運輸局長に届け出るものとする。
(安全運転管理者等及び整備管理者の解任)
第6条 安全運転管理者等及び整備管理者は、自動車の台数が基準以下になったとき、又は次の各号のいずれかに該当することになったときには、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 安全運転管理者等においては公安委員会、整備管理者においては地方運輸局長の解任命令を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理の統括並びに安全運転管理者の任務及び権限)
第7条 安全運転管理者は、総務部長の指揮及び契約課長の統括のもと、管理業務を適正に行うものとする。
2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び公用車の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。
(H25―7、H29―11一改)
(副安全運転管理者の任務)
第8条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。
(整備管理者の任務)
第9条 整備管理者は、安全運転管理者等及び車両管理責任者と連携を保ち、車両法に定められた業務を適正に行うものとする。
(車両管理責任者の責務及び指導内容)
第10条 車両管理責任者は、所属する公用車の運転管理及び車両管理並びに運転者の教育指導等について、安全運転管理者等及び整備管理者の業務が円滑に行われるよう協力しなければならない。
2 車両管理責任者は、運転者の心身の状態、車両の整備状況を把握し、その運転者に対し、次に掲げる指導及び指示(以下、「指導等」という。)を行うものとする。
(1) 運転者の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、特に疾病、疲労、飲酒、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある運転者には運転させないこと。
(2) 心身の健康を害している運転者については申告を求めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全な運転に関し必要な教育指導を行うこと。
3 業務用車両を所管する車両管理責任者は、前項に掲げる事項に加え、次に掲げる指導等を行うものとする。
(1) 車両の日常点検の実施結果の報告を求め、その確認を行うこと。
(2) 車両の特性等に考慮した専門的な技術指導を行うこと。
(運転者の責務)
第11条 運転者は、常に交通法規を守り、安全運転に努めるとともに、整備管理者、車両管理責任者及び安全運転管理者等の指示に従わなければならない。
(安全運転管理委員会の設置)
第12条 公用車の安全運転管理の適正化及び職員の安全運転意識向上を図るため、安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第13条 委員会は、総務部長、契約課長及び安全運転管理者等をもって構成する。
2 委員長には、総務部長、副委員長には契約課長を充てる。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を招集し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員会に関する事務は、契約課が処理する。
(H25―7、H29―11一改)
(委員会の任務)
第14条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。
(2) 交通事故の防止対策に関すること。
(3) 運転者の適性検査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。
(委員会の招集等)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があるときは、関係職員又は識見を有する者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、委員会の審議結果について副市長に報告するものとする。
(安全運転推進員の設置)
第16条 交通事故防止の徹底を図るため、各課(かい)に安全運転推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、所属長の命を受け、交通安全の確保及び啓発の推進指導に当たるものとし、職場内の交通事故防止のための研修を行うものとする。
(教育指導)
第17条 安全運転管理者は、職場内研修を行う推進員に対し、車両の運転に関する知識及び技能その他安全な運転を確保するための必要な事項を習得させるため、次に掲げる内容の教育指導を行うものとする。
(1) 安全運転に関する知識及び運転技術
(2) 運転道徳
(3) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(懲戒処分等の審査及び事故処理等)
第18条 公用車の運転に係る交通事故に関する懲戒処分等の審査及び事故の事務処理については、別に定める。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。