○飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室の目的外使用に関する条例施行規則
平成25年3月26日
飯塚市教育委員会規則第7号
改正 H26―4、R1―3、R4―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室の目的外使用に関する条例(平成24年飯塚市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用施設の管理責任)
第2条 目的外使用により飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室(以下「特別教室」という。)を使用させる学校の校長は、飯塚市立学校管理規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第20号)第23条の規定にかかわらず、当該施設の目的外使用に伴う管理は行わないものとする。
2 前項の場合において、施設の目的外使用に伴う管理は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(目的外使用の日及び時間帯)
第3条 目的外使用を許可する日及び時間帯については、学校長の意見を聴き、教育委員会が別に定める。
2 許可された事項を変更しようとする場合は、使用変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、特別教室の使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(使用時間)
第6条 特別教室の使用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
(使用の中止)
第7条 使用者が、特別教室の使用を中止しようとするときは、使用中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用時間の超過)
第9条 教育委員会が必要があると認める場合は、使用時間の超過を許可することができる。
(使用料の納入方法)
第12条 前納する使用料は、許可の際に納入しなければならない。
2 既に使用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より少ないときは、その差額を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第8条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業 10割
(2) その他市長が減免することが適当と認める事業 5割
2 使用者が営利を目的として使用する場合は、前項の規定は、適用しない。
(使用料の還付)
第14条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき 10割
(2) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じ使用許可を取り消したとき 10割
(3) 使用者が使用の前日までに中止を申し出たとき 5割
(4) 既に使用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より多いときは、その差額は、還付しない。
(遵守事項)
第15条 使用者及びその補助者並びに使用者の使用目的等に応じて入室した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を室外に持ち出さないこと。
(2) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 収容人員は、使用部分に収容できる範囲を超えないこと。
(7) 職員の正当な指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第16条 使用者は、職員が職務上の必要により入室を求めた場合には、これを拒むことができない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日 教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に既に第2条及び第4条に規定する各規則の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月12日 教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日 教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(H26―4、R1―3一改)
附属設備使用料
部門 | 品名 | 単位 | 使用料 |
楽器 | ピアノ | 1台 | 2,750円 |
その他 | 持込電気器具 | 1kw | 220円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 各使用料は、4時間までを1回とした料金とする。
3 1日の使用料の上限は、1回当たりの使用料の3倍とする。
別表第2(第11条関係)
(H26―4、R1―3一改)
冷暖房設備使用料
室名 | 冷暖房料(1時間当たり) |
図工室、作法室、調理室2 | 390円 |
音楽室2、コンピュータ教室2 | 700円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 営利を目的として使用する場合の冷暖房設備使用料は、10割増とする。
(R4―4一改)
(R4―4一改)
(R4―4一改)