○飯塚市スポーツ推進委員規則

平成25年3月18日

飯塚市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、飯塚市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツ推進に寄与するため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(3) 市民に対し、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(4) 市民のスポーツ活動促進のための組織育成を図ること。

(5) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関しその求めに応じ協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ普及推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、69人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再委嘱を妨げない。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たり法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修保に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に、第4条の規定により委嘱するスポーツ推進委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

飯塚市スポーツ推進委員規則

平成25年3月18日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月18日 規則第15号