○飯塚市体育施設条例施行規則

平成25年3月18日

飯塚市規則第14号

改正 H25―44、H26―7、R1―1、R1―11、R3―49、R4―22、R5―41

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市体育施設条例(平成23年飯塚市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 専用若しくは部分利用する場合又は附属施設を利用する場合は、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに飯塚市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、所定の使用料(指定管理施設については、利用料金。以下この条及び第6条において同じ。)を納付しなければならない。この場合において、施設管理者(指定管理施設については指定管理者を、指定管理施設を除く体育施設については市長をいう。以下同じ。)は、利用許可の申請を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 個人利用する場合は、申請者が所定の使用料を納付し、施設管理者が領収書を交付することをもって、利用の申請及び許可とする。

(R5―41一改)

(利用に関する指示)

第3条 施設管理者は、体育施設の利用に関して利用者に対し必要な指示をすることができる。

(附属設備及び冷暖房設備の使用料)

第4条 附属設備及び冷暖房設備の使用料の額(指定管理施設については、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金の範囲の額)は、別表のとおりとする。

(利用時間の超過)

第5条 施設管理者が必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。

(利用時間の超過料金)

第6条 利用者は、前条の規定により利用時間を超えて利用するときは、その超過した利用時間の使用料を許可の際、納付しなければならない。

2 超過料金については、超過した利用時間1時間につき、条例別表第3又は条例別表第4に掲げる使用料に、100分の50を乗じた額を加算し、納付しなければならない。

(R5―41一改)

(使用料及び利用料金の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事等で市長が特に必要と認めるとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき 市長が定める率

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第14条の規定により定める指定管理施設における利用料金の減免については、第1項の規定を準用する。この場合において、前項中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(R5―41一改)

(使用料及び利用料金の返還)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を返還する基準及び額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の10日前までに中止を申し出たとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 条例第14条の規定により定める指定管理施設における利用料金の返還の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(7) 許可なく物品の展示若しくは金品等の寄附募集又は広告類を掲示し、若しくは配布しないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ又は汚物を捨てないこと。

(9) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 職員の指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(管理上の立入り)

第11条 利用者は、係員が職務上の必要により入場又は入室を求めた場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者に係る読替え)

第12条 指定管理者のこの規則の様式の適用については、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(R5―41一改)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、飯塚市スポーツ推進委員規則及び飯塚市体育施設条例施行規則を廃止する規則(平成25年飯塚市教育委員会規則第2号)による廃止前の飯塚市体育施設条例施行規則(平成24年飯塚市教育委員会規則第1号)の規定によって指定管理者がした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年5月8日 規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日 規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯塚市体育施設条例施行規則別表の第3号の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月15日 規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日 規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月7日 規則第41号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(H25―44、H26―7、R1―1、R1―11、R3―49、R5―41一改)

(1) 体育館照明利用料金

施設名

区分

利用料金

穂波体育館

1/6面

1時間につき50円

穂波B&G海洋センター

1/3面

1時間につき50円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 体育館等照明使用料

施設名

区分

使用料

筑穂体育館

アリーナ

1/6面

1時間につき50円

多目的アリーナ

1/2面

1時間につき50円

庄内体育館

1/6面

1時間につき50円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

(3) 会議室等冷暖房設備利用料金

施設名

室名

利用料金

穂波B&G海洋センター

会議室

1時間につき200円

筑穂野球場

審判控室

1時間につき100円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として会議室を利用する場合の冷暖房設備の利用料金は、倍額とする。

(4) 会議室冷暖房設備使用料

施設名

室名

使用料

筑穂体育館

会議室

1時間につき100円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として会議室を利用する場合の冷暖房設備の使用料は、倍額とする。

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(R4―22、R5―41一改)

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飯塚市体育施設条例施行規則

平成25年3月18日 規則第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月18日 規則第14号
平成25年5月8日 規則第44号
平成26年3月24日 規則第7号
令和元年7月11日 規則第1号
令和元年10月15日 規則第11号
令和3年10月1日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年4月7日 規則第41号