○飯塚市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成25年1月25日
飯塚市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、飯塚市後期高齢者医療に関する条例(平成20年飯塚市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料を徴収する。
(滞納処分に関する事務)
第3条 保険料の滞納処分に関する事務は、徴収職員又は市税の徴収に関する事務に従事する職員のうち市長が指定する者が行う。
(徴収職員の証票)
第4条 市長は、徴収職員に対して、その身分を証する証票(以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
(過誤納金の充当等)
第5条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条によって準用される介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定する場合を除き、被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。
2 市長は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、直ちに当該被保険者に対し通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。