○飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣に関する条例

平成25年3月29日

飯塚市条例第15号

改正 R5―2

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定による飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣については、飯塚市病院事業条例(平成28年飯塚市条例第43号)第2条第1項の規定により飯塚市立病院の管理を行う指定管理者が公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する条例(平成18年飯塚市条例第23号)第2条第1項第1号及び第2号に該当しない法人であっても、市長は当該法人との間の取決めに基づき、飯塚市立病院の業務にその職員として専ら従事させるため、飯塚市の医師職員を派遣することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市立病院への飯塚市の医師職員の派遣に関する条例

平成25年3月29日 条例第15号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月29日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第2号