○飯塚市介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成24年12月28日
飯塚市条例第38号
改正 H25―11、H26―39、H27―16、H28―41、H30―16、R3―10
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 指定地域密着型サービスの事業(第3条―第7条)
第2節 指定居宅介護支援等の事業(第7条の2―第7条の5)
第3節 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第8条―第11条)
第4節 指定介護予防支援等の事業(第11条の2―第11条の5)
第2章の2 地域包括支援センター(第11条の6―第11条の9)
第3章 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(第12条)
第4章 指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由に関する事項(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、飯塚市における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援(以下「指定介護予防支援等」という。」)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の欠格事由に関する事項を定めるものとする。
(H26―39、R3―10一改)
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
第2章 介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 指定地域密着型サービスの事業
(通則)
第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この節の定めるところによる。
(基本方針)
第4条 指定地域密着型サービスの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の心身機能の維持回復を図るものでなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(R3―10一改)
(非常災害対策)
第5条 指定地域密着型サービス事業者で別表第1第1号に掲げるものは、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。
(R3―10一改)
(暴力団関係者の排除)
第6条の2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。
2 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の4に規定する使用人は、暴力団関係者であってはならない。
3 前2項の「暴力団関係者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下「県条例」という。)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、県条例第23条第1項の規定により、県条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 県条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(H25―11追加)
(その他の基準)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第2節 指定居宅介護支援等の事業
(R3―10追加)
(通則)
第7条の2 法第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準は、この節の定めるところによる。
(R3―10追加)
(基本方針)
第7条の3 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(R3―10追加)
(R3―10追加)
(その他の基準)
第7条の5 この条例に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、法第47条第2項及び第81条第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(R3―10追加)
第3節 指定地域密着型介護予防サービスの事業
(R3―10繰下)
(通則)
第8条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この節の定めるところによる。
(基本方針)
第9条 指定地域密着型介護予防サービスの事業は、その利用者が、自立した日常生活を営むことができるよう利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(R3―10一改)
(準用)
第10条 第5条、第6条及び第6条の2の規定は、指定地域密着型介護予防サービスの事業について準用する。この場合において、第5条中「指定地域密着型サービス事業者で別表第1第1号」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス事業者で別表第1第2号」と、第6条中「指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービス」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型介護予防サービス」と、同条の表中「別表第2第1号」とあるのは「別表第2第3号」と、「別表第3第1号」とあるのは「別表第3第3号」と、第6条の2中「指定地域密着型サービスの事業」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスの事業」と読み替えるものとする。
(H25―11、H26―39、R3―10一改)
(その他の基準)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第115条の14第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第4節 指定介護予防支援等の事業
(H26―39追加、R3―10繰下)
(通則)
第11条の2 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この節の定めるところによる。
(H26―39追加)
(基本方針)
第11条の3 指定介護予防支援等の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援等の事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(H26―39追加、R3―10一改)
(H26―39追加、R3―10一改)
(その他の基準)
第11条の5 この条例に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第59条第2項及び法第115条の24第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(H26―39追加)
第2章の2 地域包括支援センター
(H26―39追加)
(通則)
第11条の6 法第115条の46第5項に規定する条例で定める地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(H26―39追加)
(人権の擁護及び虐待の防止)
第11条の7 地域包括支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(R3―10追加)
(H26―39追加、R3―10一改・繰下)
(その他の基準)
第11条の9 この条例に定めるものを除くほか、地域包括支援センターの人員、設備及び運営に関する基準は、法第115条の46第6項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(H26―39追加、R3―10繰下)
第3章 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
第12条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
第4章 指定地域密着型サービス事業者等の指定の欠格事由に関する事項
第13条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)である者とする。
(1) その役員等のうちに、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がある法人
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する法人
(3) 県条例第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した法人で、県条例第23条第1項の規定により、県条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) その役員等のうちに、県条例第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、県条例第23条第1項の規定により、県条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないものがある法人
(5) 県条例第25条第1項第3号の規定により罰金の刑に処せられた法人で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(6) その役員等のうちに、県条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないものがある法人
(H25―11全改、H30―16一改)
第14条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(ただし、前条各号に掲げる法人を除く。)である者とする。
(R3―10追加)
第15条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(前条各号に掲げる法人を除く。)である者とする。
(H25―11全改、R3―10繰下)
第16条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する者は、法人(ただし、第13条各号に掲げる法人を除く。)であるものとする。
(H26―39追加、R3―10繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日 条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日 条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日 条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日 条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(飯塚市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の廃止)
2 飯塚市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成30年飯塚市条例第12号)は、廃止する。
別表第1(第5条、第10条関係)
(H27―16、H28―41一改)
(1) 指定地域密着型サービスの事業
ア 指定地域密着型通所介護事業者
イ 指定療養通所介護事業者
ウ 指定認知症対応型通所介護事業者
エ 指定小規模多機能型居宅介護事業者
オ 指定認知症対応型共同生活介護事業者
カ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
キ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者
ク ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者
ケ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者
(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業
ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者
イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
ウ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
別表第2(第6条、第7条の4、第10条、第11条の4、第11条の8関係)
(H26―39、H27―16、H28―41、R3―10一改)
(1) 指定地域密着型サービスの事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型を含む。) | (ア) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 (ウ) 主治の医師による指示の文書 (エ) 訪問看護報告書 |
イ 夜間対応型訪問介護 | (ア) 夜間対応型訪問介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
ウ 地域密着型通所介護 | (ア) 地域密着型通所介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
エ 療養通所介護 | (ア) 療養通所介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
オ 認知症対応型通所介護 | (ア) 認知症対応型通所介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
カ 小規模多機能型居宅介護 | (ア) 居宅サービス計画 (イ) 小規模多機能型居宅介護計画 (ウ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
キ 認知症対応型共同生活介護 | (ア) 認知症対応型共同生活介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
ク 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (ア) 地域密着型特定施設サービス計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
ケ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む。) | (ア) 地域密着型施設サービス計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
コ 看護小規模多機能型居宅介護 | (ア) 居宅サービス計画 (イ) 看護小規模多機能型居宅介護計画 (ウ) 主治の医師による指示の文書 (エ) 看護小規模多機能型居宅介護報告書 (オ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
(2) 指定居宅介護支援等の事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 指定居宅介護支援等の事業 | (ア) 居宅サービス計画 (イ) アセスメントの結果の記録 (ウ) サービス担当者会議等の記録 (エ) モニタリングの結果の記録 |
(3) 指定地域密着型介護予防サービスの事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 介護予防認知症対応型通所介護 | (ア) 介護予防認知症対応型通所介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護 | (ア) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 (イ) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 (ウ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
ウ 介護予防認知症対応型共同生活介護 | (ア) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 (イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
(4) 指定介護予防支援等の事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 指定介護予防支援等の事業 | (ア) 介護予防サービス計画 (イ) アセスメントの結果の記録 (ウ) サービス担当者会議等の記録 (エ) 評価の結果の記録 (オ) モニタリングの結果の記録 |
(5) 地域包括支援センター
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 包括的支援事業 | (ア) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
別表第3(第6条、第7条の4、第10条、第11条の4、第11条の8関係)
(H26―39、H27―16、H28―41、R3―10一改)
(1) 指定地域密着型サービスの事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型を含む。)、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護 | (ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
イ 地域密着型通所介護 | (ア) 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録 (イ) アの項(ア)から(ウ)までに掲げる記録 |
ウ 療養通所介護 | (ア) 安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討の結果についての記録 (イ) アの項(ア)から(ウ)まで及びイの項(ア)に掲げる記録 |
エ 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護 | (ア) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 (イ) アの項(ア)から(ウ)まで及びイの項(ア)に掲げる記録 |
オ 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (ア) 委託により他の事業者に行わせた業務の実施状況について確認した結果等の記録 (イ) 有料老人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合の条件である利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類 (ウ) アの項(ア)から(ウ)まで、イの項(ア)及びエの項(ア)に掲げる記録 |
カ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む。) | アの項(ア)から(ウ)まで及びエの項(ア)に掲げる記録 |
(2) 指定居宅介護支援等の事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 指定居宅介護支援等の事業 | (ア) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 (イ) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (ウ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (エ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
(3) 指定地域密着型介護予防サービスの事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 介護予防認知症対応型通所介護 | (ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 | (ア) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 (イ) 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録 (ウ) アの項(ア)から(ウ)までに掲げる記録 |
(4) 指定介護予防支援等の事業
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 指定介護予防支援等の事業 | (ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
(5) 地域包括支援センター
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
ア 包括的支援事業 | (ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |