○飯塚市教育事務の職務権限の特例に関する条例

平成24年12月28日

飯塚市条例第26号

改正 H27―4

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際本則に掲げる事務に係る法令(以下「法令」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(飯塚市体育施設条例の一部改正)

3 飯塚市体育施設条例(平成23年飯塚市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

飯塚市教育事務の職務権限の特例に関する条例

平成24年12月28日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成24年12月28日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第4号