○飯塚市臨時運行許可業務取扱規則

平成24年8月9日

飯塚市規則第37号

改正 H27―60

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 市長は、次に掲げる事項のいずれにも適合すると認められるものについて、許可を行うものとする。

(1) 提出された臨時運行許可申請書に、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定をいう。以下次号において同じ。)を受けていない自動車の場合については、次のいずれかに該当すること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録を受けている自動車の場合については、次のいずれかに該当すること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のために回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められ、運行の経路に飯塚市が含まれること。ただし、申請人の住所又は所在地が飯塚市内の場合は、経路に飯塚市を含まなくてもよいものとする。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合において、保険期間が運行期間の満了する日までの期間の全部を充足するものでなければならない。

(9) 飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)に定める手数料が納付されていること。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(11) 飯塚市の臨時運行許可番号標の未返納がないこと。ただし、紛失の届出を行い弁償した場合を除く。

(審査)

第4条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

(1) 申請人について、必要があると認められるときは次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係を確認すること。

 運転免許証

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 自動車検査証

 一時抹消登録証明書

 自動車通関証明書等(完成検査終了証、排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。)

 自動車検査証返納証明書

 完成検査終了証及び譲渡証明書

 自動車製作証明書及び譲渡証明書

 限定自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書等)

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。

(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。

(H27―60一改)

(許可証の交付)

第5条 市長は、申請を許可するときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印をし、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 市長は、申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 市長は、2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまで、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(番号標等の返納)

第7条 番号標の貸与を受けた者は、その有効期限が満了したときは、その日から5日以内に許可証とともに番号標を市長に返納しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第8条 市長は、臨時運行許可台帳(以下「許可台帳」という。)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、許可台帳に許可年月日、申請人の氏名又は名称、車台番号、有効期間、番号標番号及び運行目的を記載するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、許可台帳にその年月日を記載するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、許可台帳の備考欄にその旨を記載するものとする。

(臨時運行許可番号標管理簿)

第9条 番号標を新たに保有し、又は紛失し、若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿に必要な事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第10条 番号標及び許可証については鍵が掛かる箇所に保管しなければならない。

(帳票類の保存)

第11条 申請書は、許可番号順に整理し、所定の期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第12条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話、文書等により督促し、又は最寄の警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(臨時運行許可番号標等の紛失)

第13条 許可を受けた者は、交付を受けた番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届を提出しなければならない。

(番号標等の失効)

第14条 許可を受けた者から番号標の紛失の届出があった場合、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び運輸支局長に通知するものとする。

(番号標の弁償)

第15条 臨時運行許可を受けた者は、番号標を損傷し、又は紛失したときは、実費として1,800円を弁償しなければならない。

2 弁償後、番号標が見つかった等により番号標を返納しても、払戻しは行わない。

(許可の取消し)

第16条 詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、市長は、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(番号標の作成)

第17条 紛失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長に連絡の上、その指示を受けて作成するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日 規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

飯塚市臨時運行許可業務取扱規則

平成24年8月9日 規則第37号

(平成28年1月1日施行)