○飯塚市立学校備品管理規程

平成24年4月19日

飯塚市教育長訓令第1号

改正 R4―1

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市物品管理規則(平成24年飯塚市規則第15号。以下「規則」という。)及び飯塚市立学校管理規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第20号)に定めるもののほか、飯塚市立学校において使用する備品(以下「学校備品」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 校長 前号に定める学校の校長

(管理事務)

第3条 教育総務課長は、学校備品の管理の適正を期すため、学校備品の管理についての事務を統一し、必要な調整及び指導をするものとする。

2 校長は、当該学校に属する学校備品をその属する区分の目的に従って、適正かつ効率的に管理しなければならない。

3 校長は、前項の管理のため、学校備品の台帳を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

4 前項の規定による台帳は、電磁的記録により作成することができる。

5 校長は、前3項の管理のため、当該学校に勤務する教職員等(以下「教職員」という。)を指揮監督しなければならない。

(標識)

第4条 校長は、学校備品に規則第12条に規定する標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては、適切な方法によりこれを標示することができる。

(配置替え)

第5条 教育総務課長は、学校備品の効率的な使用のため必要があると認めたときは、当該校長と協議し、その学校備品の配置替え(学校間において学校備品の配置を替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 校長は、学校備品の効率的な使用のために必要があるときは、前項の配置替えについて、教育総務課長に協議を申し出ることができる。

(学校備品の購入)

第6条 校長は、当該学校の活動に必要な学校備品があるときは、教育総務課長又は購入しようとする学校備品に密接な関連がある課の課長(以下「教育総務課長等」という。)に購入依頼を行わなければならない。

2 前項により行う購入依頼は、備品購入依頼書(様式第1号)により行うものとする。

3 教育総務課長等は、前2項の規定による依頼があったときは、その内容を精査し、必要と認める場合は、規則第15条の規定に基づく購入の手続(以下「購入手続」という。)を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、教育総務課長等は、特に必要があると認める場合は、校長からの依頼を待たず学校備品の購入手続を行うことができる。

(寄附採納による取得)

第7条 校長は、学校備品の寄附の申出があったときは、寄附をする者から提出された寄附採納願(様式第2号)及び寄附採納についての伺い(様式第3号)を添え、教育総務課長に申し出るものとする。

2 教育総務課長は、前項による申出があった場合は、その内容を精査し、規則第18条に基づき受入れの措置を行うものとする。

(保管及び使用)

第8条 校長は、学校備品が常に良好な状態で使用できるよう、確実に保管しなければならない。

2 校長は、その学校備品の保管及び使用について、教職員を指導し、及び監督しなければならない。

(亡失及び損傷の報告)

第9条 学校備品を使用する教職員は、その所管に属する学校備品の亡失、損傷その他の事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた校長は、その事実を調査し、学校備品亡失又は損傷報告書(様式第4号)により、教育総務課長に報告しなければならない。ただし、その損傷の原因が、老朽化、消耗その他軽微なものと認められるときは、学校備品修繕依頼書兼損傷等報告書(様式第5号)による報告に代えることができる。

(不用品決定)

第10条 校長は、その所管に属する学校備品で使用の必要がなくなったもの又は損傷が著しく使用することができないものがあるときは、備品組替兼処分書を作成し、教育総務課長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は、前項による提出があった場合は、規則第25条の規定による不用の決定をするものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、学校備品管理事務に必要な事項は、教育総務課長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月19日から施行する。

(令和4年3月29日 教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―1一改)

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(R4―1一改)

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(R4―1一改)

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(R4―1一改)

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飯塚市立学校備品管理規程

平成24年4月19日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)