○都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則

平成24年3月23日

飯塚市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する建築等の許可又は承認の申請の手続等について定めるものとする。

(許可又は承認の申請)

第2条 次の表の申請内容欄に掲げる申請をしようとする者は、それぞれ別に定める様式の申請書の正本及び副本に、備考欄に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

申請内容

備考

都市計画法第53条第1項の規定による建築物の建築の許可の申請

(1) 行為地について都市計画法第55条第4項に規定する同法第56条第1項による土地の買取りの申出及び同法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の公告がなされている者の副申書

(2) 別表に規定する図面

都市計画法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

別表に規定する図面

土地区画整理法第76条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の許可の申請

別表に規定する図面

都市再開発法第66条第1項又は第8項の規定による土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、移動の容易でない物件の設置若しくはたい積又は物件の付加増置の許可又は承認の申請

別表に規定する図面

(許可又は承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請について許可又は承認をしたときは、申請書の副本に許可(承認)(様式第1号)を押印のうえ、当該申請者に交付する。

(許可又は承認の表示)

第4条 前条の規定により許可又は承認を受けた者は、許可又は承認に係る工事の場所の見やすい所に許可又は承認済である旨を記載した表示板(様式第2号)を掲示しなければならない。

(完了届)

第5条 第3条の規定により許可又は承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る行為が完了したときは、速やかに完了届を市長に提出しなければならない。

(様式)

第6条 この規則に定めるもののほか、申請等に用いる書類は、次のとおりとし、様式は別に定める。

(1) 都市計画法第53条第1項の規定に係る申請書

(2) 都市計画法第65条第1項の規定に係る申請書

(3) 土地区画整理法第76条第1項の規定に係る申請書

(4) 都市再開発法第66条第1項又は第8項の規定に係る申請書

(5) 工事完了届

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物等の建築等に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

(施行者において記入したもの)

断面図

(縮尺200分の1以上)

2面以上の建築物等の断面

土地の形質変更に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

平面図

方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の境界

(施行者において記入したもの)

縦横断面図

変更前後の土地の形状を判断しうる図面

物件の設置若しくはたい積又は付加増置に係る場合

付近見取図

方位、道路及び目標となる物

配置図

設置又はたい積の状況

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都市計画関係法による建築等の許可又は承認の申請の手続等に関する規則

平成24年3月23日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)