○飯塚市物品管理規則

平成24年3月30日

飯塚市規則第15号

改正 H25―42、R4―40

飯塚市物品管理規則(平成18年飯塚市規則第62号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理職員(第5条―第10条)

第3章 物品の管理

第1節 通則(第11条―第13条)

第2節 取得(第14条―第18条)

第3節 保管及び使用(第19条―第24条)

第4節 処分(第25条―第27条)

第4章 財務会計システムによる事務(第28条)

第5章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、物品の取得、保管、使用及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(R4―40一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 課等 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)に基づく課(課相当組織を含む。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び飯塚市教育委員会事務局組織規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第6号)に基づく課(課相当組織を含む。)並びにこれらに属する出先機関(教育機関を含む。以下同じ。)のうち、市長が別に財務に関し課長共通専決事項を指定する出先機関(以下「指定出先機関」という。)をいう。

(3) 課長等 前号に定める課等の長(課相当組織にあっては課長相当職、議会事務局にあっては事務局次長、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局にあっては事務局長)をいう。

(物品の分類)

第3条 物品は、次に掲げる区分により分類しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間、継続して使用できるものをいう。ただし、価格が比較的少額なものを除く。

(2) 消耗品 使用によってその品質形状が変質、消耗若しくは破損しやすいもの、長期の保存に耐えないもので本来消耗されることを目的とするもの又は前号ただし書に規定する価格が比較的少額なものをいう。

2 前項各号の区分の細分類は、市長が別に定める。

(物品の会計年度)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、年度所属区分はその出納を執行した日の属する年度とする。

第2章 管理職員

(物品の管理事務の指導統括)

第5条 物品の管理事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品管理の適正を期すため、物品管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その管理について必要な調整をするものとする。

3 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があると認めたときは、課長等に報告を求め、又は調査することができる。

4 会計管理者は、前2項の事務については、契約課長に行わせることができる。

(課等の物品の管理及び出納通知)

第6条 課等に属する物品の管理及び出納通知(施行令第170条の3において準用する施行令第168条の7第2項の通知をいう。)に関する事務は、課長等が行う。

2 市長は、物品の出納通知に関する事務を課長等に委任する。

(物品出納員の設置)

第7条 会計管理者の物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。この条において同じ。)の事務を補助させるため、課等に物品出納員(法第171条第1項に規定する出納員をいう。)を置き、課長等をもって充てる。

2 物品出納員に事故があるとき、又は物品出納員が欠けたときは、その課等の所属職員のうち上席の職員がその職務を代理する。

(会計管理者の会計事務の委任)

第8条 会計管理者は、物品の出納及び保管(使用中の物品の保管は除く。この条において同じ。)に関する会計事務について、次の各号に掲げる者に当該各号の事務を委任する。

(1) 課長等(課等に置く物品出納員をいう。ただし、この項において次号及び第3号に掲げる者を除く。) 課等に属する物品(出先機関の物品を含む。)の出納及び保管の事務並びに記録管理の事務

(2) 契約課長(契約課に置く物品出納員をいう。) 前号に掲げる事務並びに課等に属さない物品(市立学校において使用する物品を除く。)の出納及び保管並びに総括記録管理の事務

(3) 教育総務課長(教育総務課に置く物品出納員をいう。) 第1号に掲げる事務及び市立学校において使用する物品の総括記録管理の事務

(物品取扱員)

第9条 物品出納員の事務を補助させるため、課等に法第171条第1項に規定するその他の会計職員として物品取扱員を置き、当該課等の庶務を担当する職員をもって充てる。

2 物品取扱員は、物品出納員の命を受け、物品の受払の事務を行う。

(市長の補助機関以外の職員の併任)

第10条 市長の補助機関である職員以外の職員が、物品出納員又は物品取扱員となるべき職に任命されたときは、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとし、別に辞令の交付は行わないものとする。

第3章 物品の管理

第1節 通則

(管理)

第11条 課長等は、当該課等に属する物品をその属する区分の目的に従って、適正かつ効率的に管理しなければならない。

(標識)

第12条 課長等は、備品に標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては適切な方法によりこれを標示することができる。

(所管替え)

第13条 課長等は、物品の効率的な使用のため必要があると認めたときは、課長等間において協議し、その物品の所管替え(課長等間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は、備品の所管替えをしようとするときは、備品所管替通知書を作成し、受け入れ側の課長等に通知しなければならない。

3 課長等は、前項の通知書を作成する場合においては、契約課長の合議を受けなければならない。

第2節 取得

(共通物品の購入)

第14条 課等に共通して必要な物品をまとめて購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認めるもの(以下「共通物品」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共通支給消耗品 契約課長が支給する消耗品をいう。

(2) 共通支給備品 契約課長が支給する備品をいう。

(3) 共通単価消耗品 契約課長が単価契約する消耗品をいう。

2 共通支給消耗品及び共通支給備品は、契約課長が一括購入するものとする。

3 共通単価消耗品は、契約課長がした単価契約に基づき課長等が直接購入するものとする。

4 共通物品の品目等については、契約課長が別に定める。

(物品の購入)

第15条 課長等は、物品の購入(修繕等を含む。以下同じ。)に係る契約をするときは、これを契約課長に請求しなければならない。ただし、飯塚市契約規則(平成18年飯塚市規則第61号)第89条の規定により契約課長に請求しなければならない契約以外の契約については、課長等が購入に係る契約事務を行うことができる。

2 課長等は、物品を購入(前項ただし書の規定による購入を除く。)しようとするときは、執行伺書に必要な附属書類を添えて契約課に送付しなければならない。

3 課長等は、第1項ただし書の規定により物品を購入しようとするときは、支出負担行為書に必要な附属書類を添えて、購入のために必要な措置をとらなければならない。

(物品の検査)

第16条 課長等は、購入契約をした物品の納品があったときは、当該契約の内容に適合しているか否かを検査しなければならない。

2 前項の検査は、物品取扱員のうちから課長等が指名する者(以下「検査員」という。)が行う。

(不合格品の処理)

第17条 検査員は、検査の結果、不合格品と認められる物品については、課長等にその旨を報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに受注者に引取り、交換等適切な処置をさせなければならない。

(寄附採納による取得)

第18条 課長等は、物品の寄附採納を受けようとするときは、物品受入書を作成し、受入の措置をしなければならない。ただし、評価額が少額なものについては、物品受入書の作成を省略することができる。

2 課長等は、前項の物品受入書を作成する場合は、契約課長に合議しなければならない。

第3節 保管及び使用

(保管の原則)

第19条 物品は、常に良好な状態で出納し、又は使用することができるよう、確実に保管しなければならない。

(保管責任)

第20条 課長等は、払い出しを受けた課等に属する使用中の物品について、保管責任を負わなければならない。

2 課長等は、その保管に係る物品について、物品を使用する職員を指導し、及び監督しなければならない。

(保管の委託)

第21条 課長等は、物品を市において保管することが不適当であると認めた場合その他特別な理由がある場合は、市以外の者に保管を委託することができる。

(共通物品の申請)

第22条 課長等は、共通支給消耗品又は共通支給備品の支給を受けようとするときは、共通物品申請書又は備品払出申請書により契約課長(共通支給消耗品の支給について、支所庁舎にて事務を執行している者にあっては各支所市民窓口課長。次条において同じ。)に申請しなければならない。

(H25―42一改)

(共通物品の支給及び調整)

第23条 契約課長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査の上保管を行っている物品があるときは、支給するものとする。

2 契約課長は、共通支給備品の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、課長等に対し共通支給備品の所管替え又は返納を求めることができる。

(備品の返納)

第24条 課長等は、支給を受けた共通支給備品の必要がなくなったときは、備品所管替通知書を作成し、当該備品を添えて契約課長に返納しなければならない。

第4節 処分

(不用品決定)

第25条 課長等は、その所管に属する備品で使用の必要がなくなったもの又は損傷が著しく使用することができないものがあるときは、不用の決定をしなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定がなされた備品があるときは、備品組替兼処分書を作成し、契約課長に合議しなければならない。

(不用品の処分)

第26条 前条第1項の規定により不用の決定がなされた備品は、売り払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄処分することができる。

(1) 物品の売払価格が当該物品の売払いに要する費用に満たない場合

(2) 売却により市の事務又は事業の秘密が漏れるおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、売り払うことが不適当と認める場合

2 課長等は、前項の規定による売払い又は廃棄処分の決定をしようとするときは、契約課長の意見を聴かなければならない。ただし、前項各号に該当することが明らかであると認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による不用備品の廃棄処分は、課長等が行うものとする。

4 課長等は、前条第1項の規定により不用の決定がなされた備品のうち売払いをしようとするものについては、原則として契約課長に依頼しなければならない。

5 契約課長は、前項の規定により依頼を受けた備品について、適宜必要な措置をしなければならない。

(貸付け)

第27条 物品は、貸付けを目的とするものを除き、貸し付けてはならない。ただし、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めた物品については、貸し付けることができる。この場合において、課長等は必要に応じ貸付簿を作成し、管理するものとする。

第4章 財務会計システムによる事務

(財務会計システムによる事務)

第28条 この規則の規定により行う物品の出納保管その他事務について、財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定により作成することとされている書類等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

第5章 雑則

(亡失及び損傷の報告)

第29条 物品(消耗品を除く。この項において同じ。)を使用する職員は、その所管に属する物品の亡失、損傷その他の事故が発生したときは、速やかに課長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた課長等は、その事実を調査し、次条に規定する物品については、会計管理者を経由して市長に報告しなければならない。

3 課長等は、前項の報告後、備品組替兼処分書を作成し、契約課長の合議を受けなければならない。

(重要な物品)

第30条 施行令第166条第2項の財産に関する調書に記載する重要な物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の備品とする。

(現在高報告等)

第31条 課長等は、会計年度末現在における備品の保管状況を調査し、前条に規定する重要な物品については、その現在高報告書を作成し、翌年度の5月10日までに契約課長に提出しなければならない。

2 契約課長は、前項の規定により提出された報告書に基づき、施行令第166条第2項の財産に関する調書(物品に関する部分に限る。)を調製しなければならない。

3 前項の規定により調製した財産に関する調書は、飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号)第90条第2項の規定により提出される調書と併せて会計管理者に提出しなければならない。

(学校の特例)

第32条 この規則に定めるもののほか、飯塚市立学校で使用する物品の管理については、教育委員会が、別に定めるものとする。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、物品管理事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯塚市物品管理規則の規定によりなされた処分及び手続は、改正後の飯塚市物品管理規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(飯塚市事務分掌規則の一部改正)

3 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月9日 規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市物品管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市物品管理規則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年4月9日 規則第42号
令和4年12月19日 規則第40号