○飯塚市マイクロフィルム文書取扱規程
平成24年3月27日
飯塚市訓令第5号
改正 R4―7
飯塚市マイクロフィルム文書取扱規程(平成18年飯塚市訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、マイクロフィルム文書の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 飯塚市文書管理規程(平成24年飯塚市訓令第4号。以下「文書管理規程」という。)第3条第1号に定めるものをいう。
(2) 原文書 マイクロフィルムに撮影された文書をいう。
(4) マスターフィルム文書 原文書に替えて保存をするために文書を撮影したマイクロフィルムであって、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)がマスターフィルム文書台帳(様式第1号)とともに保存するマイクロフィルムの原本をいう。
(5) 活用フィルム文書 原文書を保存する、又は保存しないにかかわらず、文書の所管課(以下「所管課」という。)の日常業務に利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。
(マスターフィルム文書証明者)
第3条 市にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。
2 文書証明者は、総務課長とする。
3 文書証明者は、マスターフィルム文書の証明(以下「証明」という。)の事務を掌理する。
(証明)
第4条 証明は、マスターフィルム文書を印画紙に転写(以下「複写」という。)した紙文書をもって行うものとする。
2 証明は、文書証明者において原文書の存在を確認し、かつ、当該原文書の内容とマスターフィルム文書の内容を対照し、内容が完全に符合していることを確認した場合に限り行うことができる。
3 証明を行うことができる文書は、マスターフィルム文書台帳に登録されているマスターフィルム文書とする。
4 文書証明者は、証明を行ったときは、マスターフィルム文書証明記録簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。
(R4―7一改)
(1) 原文書の保存期間が満了しているもの
(2) 原文書を保存することで足りると判断されるもの
(3) 文書の内容が公文書としての価値を失い、又は価値を有していないと判断され、原文書についても保存の必要がないもの
(4) その他この訓令及び文書管理規程の趣旨に反することがないと判断されるもの
(活用フィルム文書台帳)
第6条 総務課長及び所管課の長(以下「所管課長」という。)は、活用フィルム文書について、活用フィルム文書台帳(様式第3号)とともに適切に保管し、管理しなければならない。
2 活用フィルム文書については、原則として、活用フィルム台帳に登録されたもののほかは、新たに作成しないものとする。
3 前条ただし書の規定は、活用フィルム文書の廃棄について準用する。
(保存期間)
第7条 マイクロフィルム文書の保存期間は、文書管理規程第46条の規定を準用する。
(マイクロフィルム文書の保存)
第8条 マスターフィルム文書は、文書管理規程第57条第1項に規定する総合文書庫に保存する。ただし、当分の間、総務課長の定める場所及び方法により保存することができるものとする。
2 活用フィルム文書は、所管課長の定める場所及び方法により保存する。
(定期検査)
第9条 総務課長は、マスターフィルム文書の保存の状態について、毎年1回以上抽出により検査し、その結果をマスターフィルム文書台帳に記入しなければならない。
(閲覧及び複写)
第11条 マイクロフィルム文書の閲覧又は複写を依頼しようとする者は、マイクロフィルム文書閲覧(複写)依頼簿(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(貸出)
第12条 総務課長が特に必要を認めた場合を除き、マスターフィルム文書の貸出しは行わないものとする。
(マイクロフィルム文書の廃棄)
第13条 マイクロフィルム文書の廃棄については、この訓令に定めるもののほか、文書管理規程の例による。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、マイクロフィルム文書の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の飯塚市マイクロフィルム文書取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―7一改)
(R4―7一改)
(R4―7一改)