○飯塚市体育施設条例

平成23年12月27日

飯塚市条例第30号

改正 H24―26、H26―1、H26―28、H27―12、R1―3、R1―24、R2―24、R3―23、R4―28、R5―5

(設置)

第1条 市民の体育の振興及び文化の向上に資するため、飯塚市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市穂波体育館

飯塚市秋松408番地

飯塚市穂波B&G海洋センター

飯塚市平恒54番地24

飯塚市筑穂体育館

飯塚市長尾1340番地

飯塚市庄内体育館

飯塚市有安830番地6

飯塚市穂波野球場

飯塚市平恒1番地6

飯塚市筑穂野球場

飯塚市大分1985番地53

飯塚市庄内野球場

飯塚市有安830番地6

飯塚市頴田野球場

飯塚市鹿毛馬2323番地1

飯塚市穂波市民プール

飯塚市平恒54番地24

飯塚市穂波テニスコート

飯塚市平恒1番地6

飯塚市頴田テニスコート

飯塚市鹿毛馬2288番地

飯塚市穂波グラウンド

飯塚市平恒1番地6

飯塚市穂波東グラウンド

飯塚市南尾252番地14

飯塚市筑穂グラウンド

飯塚市長尾1340番地

飯塚市筑穂多目的グラウンド

飯塚市大分1985番地53

飯塚市庄内グラウンド

飯塚市有安1番地2

飯塚市頴田グラウンド

飯塚市鹿毛馬2288番地

飯塚市秋松運動広場

飯塚市秋松561番地8

飯塚市椿運動広場

飯塚市椿523番地1

飯塚市穂波艇庫

飯塚市平恒477番地11

(H26―28、R1―24、R3―23、R4―28、R5―5一改)

(管理)

第3条 次に掲げる体育施設(以下「指定管理施設」という。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 飯塚市穂波体育館

(2) 飯塚市穂波B&G海洋センター

(3) 飯塚市穂波野球場

(4) 飯塚市筑穂野球場

(5) 飯塚市穂波市民プール

(6) 飯塚市穂波テニスコート

(7) 飯塚市穂波グラウンド

(8) 飯塚市筑穂多目的グラウンド

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理施設(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)の利用に関すること。

(2) 指定管理施設の維持及び修繕に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定管理施設の運営上必要と認める業務

(H24―26、R1―24、R5―5一改)

(利用時間及び休業日等)

第4条 体育施設の利用時間及び休業日は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、指定管理施設の利用時間及び休業日について特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により指定管理施設の利用時間及び休業日を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(H24―26一改)

(利用の許可)

第5条 体育施設(附属設備、器具等を含む。)を利用しようとする者は、あらかじめ施設管理者(指定管理施設については指定管理者を、指定管理施設を除く体育施設については市長をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(H24―26一改)

(利用許可の制限)

第6条 施設管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可等を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第8条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(特別な設備)

第9条 利用者が特別な設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。

2 施設管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項の設備は、利用期限満了前に利用者の負担において撤去し、現状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 法令又は条例若しくは条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 第5条第1項の規定による利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(H24―26一改)

(使用料)

第11条 利用者は、別表第4及び規則に定める使用料(指定管理施設については、別表第3(附属設備等については、規則)に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、次に掲げる体育施設の使用料は、無料とする。

(1) 飯塚市秋松運動広場

(2) 飯塚市椿運動広場

2 使用料は、前納とする。ただし、市長(指定管理施設については、指定管理者。以下第13条までにおいて同じ。)がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(使用料の減免等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に支払われた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金に係る基準)

第14条 利用料金における第11条第2項ただし書第12条及び前条ただし書の規定の適用については、市長が、あらかじめその基準を定めるものとする。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可等を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、施設管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(H24―26一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(飯塚市体育館条例等の廃止)

3 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 飯塚市体育館条例(平成18年飯塚市条例第104号)

(2) 飯塚市野球場条例(平成18年飯塚市条例第105号)

(3) 飯塚市民プール条例(平成18年飯塚市条例第106号)

(4) 飯塚市テニスコート条例(平成18年飯塚市条例第107号)

(5) 飯塚市運動広場条例(平成18年飯塚市条例第108号)

(6) 飯塚市グラウンド条例(平成18年飯塚市条例第109号)

(7) 飯塚市武道館条例(平成18年飯塚市条例第110号)

(8) 飯塚市艇庫条例(平成18年飯塚市条例第111号)

(廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に既に発行された回数券については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により使用することができる。

(準備行為)

6 利用申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年12月28日 条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(飯塚市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)第8条第1項の規定による教育委員会の指定を受けている者(以下「教育委員会指定管理者」という。)は、施行日に同項の規定による市長の指定を受けたものとみなす。

5 前項の場合において、当該指定を受けたものとみなされる者(以下「市長指定管理者」という。)に係る指定の期間は、施行日における教育委員会指定管理者としての指定に係る期間の残存期間と同一の期間とする。

6 この条例の施行の際教育委員会指定管理者がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は教育委員会指定管理者に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、市長指定管理者がした利用の許可その他の行為又は市長指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月24日 条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月4日 条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第3条の規定の施行の日前になされた体育施設の管理に関する業務を行わせるものを指定する手続は、この条例の第3条の規定による改正後の飯塚市体育施設条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年7月1日 条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日 条例第23号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 条例第5号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(H26―28、R1―24、R2―24、R3―23、R4―28、R5―5一改)

体育施設の利用時間

体育施設の名称

利用時間

飯塚市穂波体育館

午前9時から午後10時まで

飯塚市穂波B&G海洋センター

飯塚市筑穂体育館

飯塚市庄内体育館

飯塚市穂波野球場

午前6時から午後10時まで(11月1日から翌年の3月31日は午前8時から午後6時まで)

飯塚市筑穂野球場

飯塚市庄内野球場

午前6時から午後8時まで

飯塚市頴田野球場

午前6時から午後8時まで

飯塚市穂波市民プール

午前10時から午後9時まで

飯塚市穂波テニスコート

午前9時から午後10時まで

飯塚市頴田テニスコート

飯塚市穂波グラウンド

午前6時から午後10時まで

飯塚市穂波東グラウンド

午前6時から午後8時まで

飯塚市筑穂グラウンド

午前6時から午後10時まで

飯塚市筑穂多目的グラウンド

午前6時から午後8時まで

飯塚市庄内グラウンド

飯塚市頴田グラウンド

午前6時から午後10時まで

飯塚市秋松運動広場

午前6時から午後8時まで

飯塚市椿運動広場

飯塚市穂波艇庫

午前9時から午後5時まで

別表第2(第4条関係)

(H26―28、R1―24、R3―23、R4―28、R5―5一改)

体育施設の休業日

体育施設の名称

休業日

飯塚市穂波体育館

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯塚市穂波B&G海洋センター

飯塚市筑穂体育館

飯塚市庄内体育館

飯塚市穂波野球場

飯塚市筑穂野球場

飯塚市庄内野球場

飯塚市頴田野球場

飯塚市穂波市民プール

9月11日から翌年の5月31日までの日

飯塚市穂波テニスコート

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯塚市頴田テニスコート

飯塚市穂波グラウンド

飯塚市穂波東グラウンド

飯塚市筑穂グラウンド

飯塚市筑穂多目的グラウンド

飯塚市庄内グラウンド

飯塚市頴田グラウンド

飯塚市秋松運動広場

飯塚市椿運動広場

飯塚市穂波艇庫

11月1日から翌年の4月30日までの日

別表第3(第11条関係)

(H26―1、H27―12、R1―3、R1―24、R5―5一改)

指定管理施設の利用料金

1 体育館

施設名

利用時間

区分

利用料金

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

飯塚市穂波体育館

専用利用

1時間につき630円

部分利用

1/2面利用

一般

1時間につき310円

高校生以下

1時間につき150円

1/6面利用

一般

1時間につき100円

高校生以下

1時間につき50円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

附属施設

卓球室

一般

1台 1時間につき80円

高校生以下

1台 1時間につき40円

多目的室

専用利用

1時間につき150円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

会議室

1時間につき100円

飯塚市穂波B&G海洋センター

専用利用

1時間につき310円

部分利用

1/2面利用

一般

1時間につき150円

高校生以下

1時間につき80円

1/3面利用

一般

1時間につき100円

高校生以下

1時間につき50円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

附属施設

会議室

1時間につき200円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 野球場

施設名

利用料金(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

飯塚市穂波野球場

飯塚市筑穂野球場

430円

5,240円

備考 利用料金及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

3 プール

施設名

区分

利用料金

飯塚市穂波市民プール

一般

1回につき150円

中・高校生

1回につき100円

幼児・小学生

1回につき50円

専用利用(大会等)

1時間につき1,050円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

4 テニスコート

施設名

区分

利用料金(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

飯塚市穂波テニスコート

一般

1コート200円

1コート200円

高校生以下

1コート100円

備考 利用料金及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

5 グラウンド

施設名

区分

利用料金(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

飯塚市穂波グラウンド

専用利用

200円

3,140円

1/2面利用

一般

100円

1,570円

高校生以下

50円

飯塚市筑穂多目的グラウンド

専用利用

200円


1/2面利用

一般

100円

高校生以下

50円

備考 利用料金及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第4(第11条関係)

(H26―1、H26―28、R1―3、R1―24、R2―24、R3―23、R4―28一改)

体育施設の使用料(指定管理施設を除く。)

1 体育館

施設名

区分

使用料

飯塚市筑穂体育館

専用利用

1時間につき630円

部分利用

1/2面利用

一般

1時間につき310円

高校生以下

1時間につき150円

1/6面利用

一般

1時間につき100円

高校生以下

1時間につき50円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

附属施設

多目的アリーナ

専用利用

一般

1時間につき310円

高校生以下

1時間につき150円

1/2面利用

一般

1時間につき150円

高校生以下

1時間につき80円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

会議室

1時間につき150円

飯塚市庄内体育館

専用利用

1時間につき630円

部分利用

1/2面利用

一般

1時間につき310円

高校生以下

1時間につき150円

1/6面利用

一般

1時間につき100円

高校生以下

1時間につき50円

個人利用

一般

2時間につき100円

高校生以下

2時間につき50円

附属施設

卓球室

一般

1台 1時間につき80円

高校生以下

1台 1時間につき40円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 野球場

施設名

使用料(1時間当たり)

飯塚市庄内野球場

飯塚市頴田野球場

430円

備考 使用料及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

3 テニスコート

施設名

区分

使用料(1時間当たり)

照明料金(1時間当たり)

飯塚市頴田テニスコート

一般

1コート200円

1コート200円

高校生以下

1コート100円

備考 使用料及び照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

4 グラウンド

施設名

区分

使用料(1時間当たり)

飯塚市穂波東グラウンド

飯塚市筑穂グラウンド

飯塚市庄内グラウンド

飯塚市頴田グラウンド

専用利用

200円

1/2面利用

一般

100円

高校生以下

50円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 飯塚市穂波東グラウンド及び飯塚市筑穂グラウンドの専用利用は、1/2面利用とみなす。

照明料金

施設名

照明料金(1時間当たり)

飯塚市筑穂グラウンド

1,050円

飯塚市頴田グラウンド

専用利用

1,050円

1/2面利用

520円

備考 照明料金は、消費税及び地方消費税を含む。

5 艇庫

施設名

区分

使用料

飯塚市穂波艇庫

専用利用

1日 100円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

飯塚市体育施設条例

平成23年12月27日 条例第30号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年12月27日 条例第30号
平成24年12月28日 条例第26号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第12号
令和元年7月11日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第24号
令和2年7月1日 条例第24号
令和3年9月30日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年3月20日 条例第5号