○飯塚市エネルギー管理規程

平成23年2月23日

飯塚市訓令第1号

改正 H23―4、H24―3、H25―5、H26―3、H27―3、H28―6、H29―11、H30―5、H31―4、R2―3、R2―5、R3―4、R4―5、R5―4

(目的)

第1条 この訓令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、飯塚市が管理する施設等(以下「管理施設等」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制等の取組のために講ずべき措置に関する基本的な事項を定めることにより、省エネルギーの推進及び温室効果ガスの排出の抑制等に寄与することを目的とする。

(R3―4一改)

(定義)

第2条 この訓令において「エネルギー」とは法第2条第1項に規定するものをいう。

(省エネルギー推進本部等の設置)

第3条 エネルギー管理業務を円滑に行うため、本市に省エネルギー推進本部(以下「推進本部」という。)及び省エネルギー推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(推進本部)

第4条 推進本部は、エネルギー管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)、エネルギー管理統括副責任者(以下「統括副責任者」という。)及びエネルギー管理統括者、市民環境部長並びに統括責任者が指名したものをもって構成する。

2 統括責任者は市長をもって充てる。

3 統括副責任者は副市長、教育長、企業管理者をもって充てる。

4 エネルギー管理統括者は総務部長、教育部長、企業局次長をもって充てる。

5 統括責任者は本市のエネルギー管理業務を統括管理する。

6 統括副責任者は、統括責任者を補佐し、統括責任者に事故があるとき、又は統括責任者が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

7 推進本部は次に掲げる事項を所掌する。

(1) エネルギー管理に関する重要事項に関すること。

(2) 中長期計画の決定に関すること。

(3) その他エネルギーの使用の合理化に関すること。

(H26―3、H29―11、R5―4一改)

(推進会議)

第5条 推進会議は、エネルギー管理企画推進者、環境整備課長及びエネルギー管理企画推進者が指名した者をもって構成する。

2 エネルギー管理企画推進者は総務部総務課長、教育部教育総務課長、企業局企業管理課長をもって充てる。

3 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中長期計画に関すること。

(2) 定期報告書に関すること。

(3) その他エネルギーの使用の合理化に関すること。

(H26―3、H29―11、R2―3一改)

(議長)

第6条 推進本部の会議及び推進会議に、それぞれ議長を置く。

2 議長は、推進本部の会議にあっては統括責任者を、推進会議にあっては環境整備課長をもって充てる。

(H25―5一改)

(招集)

第7条 推進本部の会議及び推進会議は、議長が必要と認めるときに招集する。

(エネルギー管理統括者)

第8条 法第8条に定めるエネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。

(1) 法第15条第1項の規定による中長期的な計画の作成事務に関すること。

(2) エネルギーを消費する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。

(3) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。

(4) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。

(5) 法第16条及び法第162条第3項に規定する報告書の作成事務に関すること。

(R3―4一改)

(エネルギー管理企画推進者)

第9条 法第9条に定めるエネルギー管理企画推進者は、法第8条第1項に規定する業務に関しエネルギー管理統括者を補佐する。

(R3―4一改)

(省エネルギー推進員)

第10条 管理施設等の省エネルギーの推進を図るため、省エネルギー推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、別表第1及び別表第2に掲げる者とする。

3 別表第1に掲げる推進員は、エネルギー管理標準を作成する。

4 推進員は、所管する管理施設等における省エネルギーの推進及び管理を徹底し、エネルギー管理企画推進者へ次条第2項及び第3項に規定する報告を行う。

(R2―3繰上)

(省エネルギー担当者)

第11条 推進員は、所管する管理施設等における省エネルギーを推進するために、省エネルギー担当者を1名以上指名する。

2 別表第1に掲げる推進員が指名する省エネルギー担当者は、所管する管理施設等のエネルギー使用状況を把握及び記録し報告書の作成を行うとともに、節電等エネルギー使用の削減に努める。

3 別表第2に掲げる推進員が指名する省エネルギー担当者は、必要に応じ事務室のエネルギー使用状況を把握及び記録し報告書の作成を行うとともに、節電等エネルギー使用の削減に努める。

(R2―3繰上)

(庶務)

第12条 推進本部及び推進会議の庶務は、市民環境部環境整備課において処理する。

(R2―3繰上)

(運営方法)

第13条 第3条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は推進本部において、推進会議の運営に関し必要な事項は推進会議において定める。

(R2―3繰上)

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、エネルギーの管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

(R2―3一改・繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日 訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日 訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日 訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日 訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日 訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日 訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日 訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条関係)

(R3―4全改、R4―5、R5―4一改)

総務課長 防災安全課長 人事課長 人権・同和政策課長 スポーツ振興課長 健幸保健課長 まちづくり推進課長 市民活動支援課長 環境整備課長 公営競技事業所副所長 産学振興担当主幹 商工観光課長 農林振興課長 子育て支援課長 保育課長 社会・障がい者福祉課長 建設政策課長 住宅課長 土木管理課長 都市計画課長 農業土木課長 穂波支所市民窓口課長 穂波支所経済建設課長 筑穂支所市民窓口課長 筑穂支所経済建設課長 庄内支所市民窓口課長 庄内支所経済建設課長 頴田支所市民窓口課長 頴田支所経済建設課長 教育総務課長 学校教育課長 学校給食課長 生涯学習課長 文化課長 企業管理課長 上水道課長 下水道課長

別表第2(第10条、第11条関係)

(R3―4全改、R4―5、R5―4一改)

秘書課長 情報管理課長 契約課長 総合政策課長 財政課長 財産活用課長 税務課長 業務改善・DX推進課長 男女共同参画推進課長 地域公共交通対策課長 感染症対策室主幹 市民課長 医療保険課長 環境対策課長 企業誘致担当主幹 雇用促進担当主幹 国際政策課長 特産品振興・ふるさと応援課長 高齢介護課長 生活支援課長 土木建設課長 建築課長 会計課長 議会事務局次長 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 農業委員会事務局長

飯塚市エネルギー管理規程

平成23年2月23日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章
沿革情報
平成23年2月23日 訓令第1号
平成23年3月28日 訓令第4号
平成24年3月26日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第3号
平成27年3月26日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月29日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月15日 訓令第4号