○飯塚市表彰条例施行規則
平成23年4月1日
飯塚市規則第38号
改正 H23―54、H24―5、H25―45、H27―50、H28―1、H28―56、H28―67、H29―15、R2―41、R3―38、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市表彰条例(平成23年飯塚市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長の職に8年以上在職した者(現に市長の職にある者を除く。)
(2) 市議会議員の職に12年以上在職した者
(3) 副市長、教育長の職に12年以上在職し、功績顕著な者(現にその職にある者を除く。)
(4) 農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員の職に12年以上在職し、功績顕著な者
(5) 飯塚市行政事務の一部を委嘱する規則(平成18年飯塚市規則第5号)第2条の規定により委嘱された行政協力員の職に12年以上在職し、市政に貢献した者
(6) 前各号に定めるもののほか、地方自治の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著と認められる者
4 条例第4条の規定により表彰するものは、善行が特に優れ、広く市民の模範となるものとする。
5 条例第5条の規定により表彰するものは、学術、芸術、文化、スポーツ、発明発見、著述その他の分野において、顕著な業績を達成し、その専門分野で各種の賞を受賞するなど全国的に認知され、市の名を高め、市民に夢と希望を与えたものとする。
6 被表彰者は、原則として市内に住所を有する個人とする。ただし、審査会において特に認められたもの及び条例第5条の規定により表彰するものは、この限りでない。
(H25―45、H27―50、H28―1、R2―41一改)
(1) 市税を滞納しているもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有するもの
(H23―54追加)
(H23―54一改・繰下)
(再表彰)
第5条 条例第2条の規定により表彰されたものがさらに功績があったときは、重ねて表彰することができる。ただし、功労表彰を行ったものに対して重ねて功労表彰を行うことはできない。
2 前項ただし書の規定は、特別功労表彰については、適用しない。
(H23―54繰下、H28―56一改)
(内申及び推薦)
第6条 飯塚市事務分掌条例(平成18年飯塚市条例第7号)第1条に規定する部の長、教育長、企業管理者、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び会計管理者(以下「部長等」という。)は、条例第3条から第5条までの各条に定める基準に該当するものがあるときは、市長に内申するものとする。
3 内申及び推薦は、表彰内申及び推薦書(様式第1号)をもって行うものとする。
4 内申及び推薦事項に変更があった場合は、部長等、市民及び市内の各種団体は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(H23―54繰下、H29―15一改)
2 条例第6条第2項に規定する記念品は、予算の範囲内で市長が別に定める。
3 市長は、時宜に応じ条例第6条第2項に規定する表彰状を感謝状にかえることができる。
(H23―54繰下、H28―67一改)
(市民栄誉章)
第8条 条例第6条第3項に規定する市民栄誉章は、別記のとおりとする。
2 市民栄誉章は本人に限り着用することができる。
3 市民栄誉章の受賞者であった者の遺族は、市民栄誉章を保存することができる。
(H23―54繰下)
(市民栄誉章の再交付)
第9条 市民栄誉賞の受賞者は、市民栄誉章を紛失し、又は損傷したときは、その理由を付して市長に届け出て、再交付を受けることができる。
2 前項の再交付に必要な費用は、本人の負担とする。ただし、市長が紛失又は損傷の理由が事情やむをえないものと認めたときは、これを減免することができる。
(H23―54繰下)
(H23―54繰下)
(表彰の期日)
第11条 表彰式は、毎年11月3日文化の日に行い、表彰の選考基準日は毎年9月1日とする。ただし、特に必要があると認めたときは、市長は別に指定した日に表彰式を行うことができる。
(H23―54繰下)
(審査会)
第12条 審査会は、会長を飯塚市副市長の事務分担及び市長の職務代理に関する規則(令和3年飯塚市規則第25号)第2条に規定する総務部を担任する副市長とし、他の副市長、教育長、企業管理者及び総務部長で構成し、審査の結果を市長に報告するものとする。
2 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(H23―54一改・繰下、H29―15、R3―38一改)
(市民栄誉賞の取消し)
第13条 市長は、市民栄誉賞の受賞者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、受賞者として不適当と認めたときは、審査会の同意を得て表彰を取り消し、市民栄誉章及び表彰状を返納させるとともに、表彰者台帳から抹消するものとする。
(H23―54繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(H23―54繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
3 第2条第1項第6号に定める者の功績は、合併前の各市町における功績を考慮するものとする。
附則(平成23年8月18日 規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日 規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月9日 規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月26日 規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月7日 規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に選挙による農業委員会委員の職にあった者が、この規則の施行の日以後に農業委員会委員の職にある場合は、飯塚市表彰条例施行規則第2条第1項第4号の規定の適用については、在職期間を通算する。
附則(平成28年8月18日 規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月31日 規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日 規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市表彰条例施行規則第2条第1項第5号の規定は、令和2年4月1日以後に行政協力員の職にある者について適用する。
附則(令和3年6月1日 規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H24―5一改)
種別 | 対象 | 基準年数 |
(2) 産業功労 | ア 産業経済関係団体等の役員 | 12 |
イ 業務精励市民の模範として認められる者 | 12 | |
ウ 発明考案をなし、産業の開発に貢献し、その功績顕著なもの | 0 | |
エ 統計調査員で多年統計調査事務に従事し、その功績顕著な者 | 12 | |
オ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(3) 社会福祉功労 | ア 社会福祉関係団体等の役員 | 12 |
イ 民生委員、保護司、人権擁護委員等又は社会奉仕者 | 12 | |
ウ 業務精励市民の模範として認められる者 | 12 | |
エ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(4) 保健衛生功労 | ア 保健衛生関係団体等の役員 | 12 |
イ 校医、嘱託医 | 12 | |
ウ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(5) 環境保全功労 | ア 生活・自然環境保全団体等の役員 | 12 |
イ 土木施設等事業に従事し功績顕著な者 | 12 | |
ウ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(6) 教育文化功労 | ア 教育関係団体、芸術文化関係団体等の役員 | 12 |
イ 私学振興又は地域教育界に尽力し、功績顕著な者 | 12 | |
ウ 芸術文化又はスポーツの育成者、伝統継承者等 | 12 | |
エ 芸術文化又はスポーツの興隆に多大な功績のあった者 | 12 | |
オ 学術上の発明・研究に功績顕著なもの | 0 | |
カ 業務精励市民の模範として認められる者 | 12 | |
キ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(7) 生活安全功労 | ア 消防防災関係団体等の役員 | 12 |
イ 消防活動に特殊な業績のある者 | 12 | |
ウ 防犯又は交通安全関係団体等の役員 | 12 | |
エ 防犯実働員 | 12 | |
オ 交通安全指導員 | 12 | |
カ 業務精励市民の模範として認められる者 | 12 | |
キ その他顕著な功績がある者 | 12 | |
(8) 特別功労 | ア 市勢に貢献したもの | 0 |
(H23―54、H24―5一改)
(H23―54、R2―41、R4―22一改)
(H23―54一改)
(H23―54一改)
(H23―54一改)
(H23―54一改)
(H23―54一改)