○飯塚市特別用途地区建築条例

平成22年12月28日

飯塚市条例第33号

改正 R1―14、R4―12

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により飯塚市が告示した特別用途地区内における建築物の建築の制限及び制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。

(R1―14一改)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(R1―14一改)

(建築物の用途の制限)

第3条 別表第1左欄に掲げる区域内においては、法第48条各項の規定にかかわらず同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(R1―14一改)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(前条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

3 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(R1―14全改)

(建築物の用途の制限の緩和)

第5条 別表第2左欄に掲げる区域内においては、法第48条各項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる建築物を建築することができる。

(R1―14追加)

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(R1―14繰下)

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(R1―14繰下)

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成23年告示第262号で平成23年8月31日から施行)

(令和元年7月11日 条例第14号)

この条例は、スポーツ・レクリエーション地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(令和元年告示第78号で令和元年7月11日から施行)

(令和4年7月4日 条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(R1―14、R4―12一改)

特別用途地区の種類

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるものの用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

相田特別用途地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物

幸袋特別用途地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

横田特別用途地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

立岩特別用途地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

芳雄町特別用途地区

法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

飯塚特別用途地区

1 法別表第2(へ)項第1号から第5号に掲げる建築物

2 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3千平方メートルを超えるもの

別表第2(第5条関係)

(R1―14追加)

特別用途地区の種類

建築することができる建築物

スポーツ・レクリエーション地区

観覧場(床面積の合計が1万平方メートル以内のものに限る。)で客席の部分の床面積の合計が3千平方メートル以内のもの

飯塚市特別用途地区建築条例

平成22年12月28日 条例第33号

(令和4年7月4日施行)