○飯塚市特別用途地区建築条例
平成22年12月28日
飯塚市条例第33号
改正 R1―14、R4―12
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により飯塚市が告示した特別用途地区内における建築物の建築の制限及び制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。
(R1―14一改)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(R1―14一改)
(R1―14一改)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(R1―14全改)
(R1―14追加)
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(R1―14繰下)
(R1―14繰下)
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(平成23年告示第262号で平成23年8月31日から施行)
附則(令和元年7月11日 条例第14号)
この条例は、スポーツ・レクリエーション地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(令和元年告示第78号で令和元年7月11日から施行)
附則(令和4年7月4日 条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(R1―14、R4―12一改)
特別用途地区の種類 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるものの用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
相田特別用途地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物 |
幸袋特別用途地区 | 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
横田特別用途地区 | 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
立岩特別用途地区 | 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
芳雄町特別用途地区 | 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 |
飯塚特別用途地区 | 1 法別表第2(へ)項第1号から第5号に掲げる建築物 2 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3千平方メートルを超えるもの |
別表第2(第5条関係)
(R1―14追加)
特別用途地区の種類 | 建築することができる建築物 |
スポーツ・レクリエーション地区 | 観覧場(床面積の合計が1万平方メートル以内のものに限る。)で客席の部分の床面積の合計が3千平方メートル以内のもの |