○飯塚市の公共工事の中間前金払に関する規程
平成22年9月30日
飯塚市訓令第16号
改正 H28―14、H29―3、H29―20
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯塚市が発注する建設工事における、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、当該経費の10分の4を超えない範囲内で既に実施している前金払に追加して、当該経費の10分の2を超えない範囲の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) その1件の契約金額が130万円を超えていること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(H29―3一改)
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(H28―14、H29―20一改)
(割合等)
第4条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。ただし、市の財政がひっ迫し、又はひっ迫することが予想されるときは、中間前金払の割合を制限するものとする。
(H29―3一改)
(部分払との併用)
第5条 中間前金払は、部分払と併用できないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(認定方法)
第6条 中間前金払の認定については、中間前金払の請求をするため、認定を受けようとする請負者から、別に定める認定請求書及び工事履行報告書を市長へ提出させるものとする。
3 中間前金払に係る認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、請負者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
(支払の期間)
第7条 中間前金払の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
(保証証書)
第8条 請負者から中間前金払についての請求を受ける場合は、工期末を保証期限とする保証事業会社の保証証書を別に定める請求書と併せて提出させるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日 訓令第14号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行し、改正後の飯塚市の公共工事の中間前金払に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日 訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の飯塚市の公共工事等の前金払に関する規程第3条及び第2条による改正後の飯塚市の公共工事の中間前金払に関する規程第4条の規定は、平成29年4月1日以後に新たに締結する契約から適用する。
附則(平成29年8月1日 訓令第20号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。