○飯塚市販路開拓支援補助金審査会規則

平成22年7月27日

飯塚市規則第31号

改正 R4―17

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市販路開拓支援補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ販路開拓支援補助金の支給に関して調査審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 審査会に、委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員は、審査会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、経済部経済政策推進室産学振興担当において処理する。

(R4―17一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市販路開拓支援補助金審査会規則

平成22年7月27日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年7月27日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第17号