○飯塚市販路開拓支援補助金審査会規則
平成22年7月27日
飯塚市規則第31号
改正 R4―17
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市販路開拓支援補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ販路開拓支援補助金の支給に関して調査審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 審査会に、委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、審査会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、経済部経済政策推進室産学振興担当において処理する。
(R4―17一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。