○飯塚市健康づくり・食育推進協議会規則

平成22年7月27日

飯塚市規則第30号

改正 H25―48、H28―40、H29―15、H30―14(題名改称)、R3―26

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市健康づくり・食育推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(H30―14一改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 健康づくりや食育推進のための総合的施策に関する事項

(2) 健康づくりや食育推進のための計画の策定に関する事項

(3) 健康づくりや食育推進のための計画の見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくりや食育推進のための施策に関し必要な事項

(H30―14一改)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係医療機関の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(H30―14一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(H30―14一改)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民協働部健幸保健課において処理する。

(H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)

(専門部会)

第9条 協議会は、第2条に掲げる事項について専門的な検討を行う必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

(H30―14追加)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(H30―14繰下)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年6月20日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚市健康づくり・食育推進協議会規則

平成22年7月27日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成22年7月27日 規則第30号
平成25年6月20日 規則第48号
平成28年4月25日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第26号