○飯塚市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年6月8日

飯塚市規則第28号

改正 H23―59、H24―28、H25―26(題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(H25―26一改)

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項又は第34条の31第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(H24―28一改)

(障がい程度区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障がい程度区分認定通知書によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 市長は、第2条の申請に対し支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障がい福祉サービス受給者証(当該決定が法第28条第1項第5号に掲げる障がい福祉サービスに係るものであるときは、障がい福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証。以下第6条において同じ。)又は地域相談支援受給者証を交付するものとする。

2 市長は、第2条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28一改)

(介護給付費等支給決定の変更の申請)

第5条 施行規則第17条又は第34条の44の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(H24―28一改)

(介護給付費等支給決定の変更の通知等)

第6条 市長は、前条の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに第4条第1項の障がい福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し変更の却下の決定を行ったときは、介護給付費等支給決定変更申請却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28一改)

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第7条 市長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しの決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定取消通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28一改)

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(H24―28一改)

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(H24―28一改)

(特例介護給付費等の支給申請)

第10条 施行規則第31条第1項又は第34条の53第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障がい者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

(H24―28一改)

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。

(H23―59、H24―28一改)

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による市長が定める割合は、支給決定障がい者等の状況を勘案し、その都度決定するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第13条 施行規則第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。

(H24―28一改)

(計画相談支援給付費の支給認定の通知等)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28全改)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第15条 施行規則第34条の55第1項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(H24―28一改)

(特定障がい者特別給付費の支給申請)

第16条 施行規則第34条の3第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(H24―28繰上)

(特定障がい者特別給付費の支給決定の通知等)

第17条 市長は、前条の申請に対し支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上)

(特定障がい者特別給付費の支給申請の内容の変更届)

第18条 施行規則第34条の3第4項の規定による届出は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)支給変更届出書兼利用者負担額減額・免除等変更届出書によるものとする。

(H24―28繰上)

(特例特定障がい者特別給付費の支給申請)

第19条 施行規則第34条の4第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障がい者特別給付費)支給申請書によるものとする。

(H24―28繰上)

(特例特定障がい者特別給付費の支給決定の通知等)

第20条 市長は、前条の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障がい者特別給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上)

(特定障がい者特別給付費の額の変更の通知)

第21条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障がい者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。

(H24―28繰上)

(特定障がい者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第22条 施行規則第34条の6第1項の規定による通知は、(特定障がい者特別給付費特例特定障がい者特別給付費)支給決定取消通知書によるものとする。

(H24―28繰上)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第23条 施行規則第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規 再認定 変更)申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書(更生医療に係るものに限る。)の提出があったときは、必要に応じ、福岡県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第24条 市長は、前条第1項の申請に対し支給の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し不認定の決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第25条 施行規則第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規 再認定 変更)申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書(更生医療に係るものに限る。)の提出があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療費支給認定の変更の通知等)

第26条 市長は、前条第1項の申請に対し、又は職権により支給認定の変更の決定を行ったときは、変更後の自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し支給認定の変更の却下の決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療費支給認定の取消しの通知)

第27条 市長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しの決定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療費支給認定申請の内容の変更の届出)

第28条 施行規則第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)によるものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第29条 施行規則第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書によるものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(補装具費の支給申請)

第30条 施行規則第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(補装具費の支給決定の通知等)

第31条 市長は、前条第1項の申請に対し支給の決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、補装具費支給申請却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28繰上、H25―26一改)

(高額障がい福祉サービス等給付費の支給申請等)

第32条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、高額障がい福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障がい福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(H24―28追加)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、様式等必要な事項は、別に定める。

(H24―28繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯塚市児童福祉法施行細則等の廃止)

2 飯塚市児童福祉法施行細則(平成18年飯塚市規則第91号)、飯塚市身体障害者福祉法施行細則(平成18年飯塚市規則第112号)及び飯塚市知的障害者福祉法施行細則(平成18年飯塚市規則第118号)は、廃止する。

(平成23年9月28日 規則第59号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日 規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日 規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

飯塚市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年6月8日 規則第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成22年6月8日 規則第28号
平成23年9月28日 規則第59号
平成24年5月21日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第26号