○飯塚市防災行政無線局設置及び管理運用規程

平成22年4月1日

飯塚市訓令第8号

改正 H26―9、R3―1

飯塚市防災行政無線局設置及び管理運用規程(平成18年飯塚市訓令第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、防災に関し、災害予防、災害応急対策、災害復旧対策等の防災活動を適切に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害の軽減を図り、もって社会秩序の維持と市民の福祉の確保に万全を期するとともに、日常の広報活動・行政活動を迅速かつ正確に市民に周知徹底するため設置する飯塚市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 同報系無線 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線通信をいう。

(3) 親局 拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行うため飯塚市本庁(以下「本庁」という。)に設置した無線局をいう。

(4) 拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該局からの通報を拡声装置により放送するとともに、親局からの制御により子局の情報を送信する無線局をいう。

(5) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置した受信機をいう。

(6) 端末局 拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。

(7) 移動系無線 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線通信をいう。

(8) 基地局 移動局と通信するために、本庁及び各支所に設置した無線局をいう。

(9) 移動局 車載型、車携帯型及び携帯型等、陸上移動局の総称をいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(11) 中継局 通信の中継を行う無線局をいう。

(R3―1一改)

(無線局等の名称及び設置場所)

第3条 無線局等の名称及び設(配)置場所は、無線整備管理台帳(様式第1号)に定める。

(無線局の組織等)

第4条 親局及び基地局に無線管理者及び通信取扱責任者を置く。

(1) 無線管理者は、総務部防災安全課長及び各支所市民窓口課長をもって充てる。

(2) 通信取扱責任者は、総務部防災安全課職員及び各支所市民窓口課職員をもって充てる。

(H26―9一改)

(無線管理者等の任務)

第5条 無線管理者は、無線局の管理及び運用の業務を統括し、通信取扱責任者を指揮監督する。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の管理のもとに法その他関係法令を遵守し、各無線局を管理、運用する。

(端末局の管理等)

第6条 端末局の管理者は、次の者をもって充て、障害、破損、事故が生じた場合は直ちに無線管理者に届け出るものとする。

(1) 拡声子局は、通信取扱責任者とする。

(2) 戸別受信機は、設置を受けた者とする。

(無線従事者の配置等)

第7条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置しなければならない。

2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、無線局等の運用に関する業務を行う。

(備付書類等の管理)

第9条 無線管理者は、法及び関係法令に基づく業務関係書類を管理、保管しなければならない。

(通信の原則)

第10条 通信は、防災及び行政事務以外の用に使用してはならない。

2 通信は、これを乱用してはならない。

3 通信は、簡潔に行わなければならない。

(秘密の保持)

第11条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の制限)

第12条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めたときは、通信を制限することができる。

2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(通信の拒否)

第13条 無線管理者は、通信の内容が第10条第1項の規定に違反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。

(通信統制)

第14条 無線管理者は、災害発生時又は発生するおそれがある場合及び通信がふくそうする場合は、通信統制を行うことができる。

2 基地局からの通信統制が行われたときは、他の無線局及び移動局は、その指示に従わなければならない。

(災害予想時の事前措置)

第15条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合は、事前に無線設備の機能、円滑な通信の確保をするために、通信取扱責任者及び無線従事者に命じて必要な措置を講じなければならない。

(機器装置等の設置)

第16条 無線通信に必要な拡声子局装置、戸別受信機等の機器は、市長が指定する場所に設置する。

(無線設備の保守点検)

第17条 無線設備の正常な機能を維持させるため、日常点検、定期点検及び臨時点検の区分により保守点検を行うものとする。

(日常点検)

第18条 無線管理者は、通信取扱責任者に次の日常点検を行わせる。

(1) 通話試験 同報系無線にあたっては、チャイム又は定時放送

(2) 設備点検 無線設備の形状、外観異常の有無の確認及び清掃

2 日常点検の結果、異常を認めたときは、無線管理者に報告するものとする。

3 日常点検において異常を認め、又は異常の報告を受けた無線管理者は、その事実及び措置の内容を業務日誌に記録しなければならない。

(定期点検)

第19条 無線管理者は、年1回以上の定期点検を実施しなければならない。

2 定期点検は、保守業者に委託して実施することができる。

3 点検項目及び点検内容については、業務委託契約書で定める。

(臨時点検)

第20条 無線管理者は、機器の機能に異常を認めたとき、及び災害の発生が予想されるとき、並びに台風通過後の早い時期に無線設備、予備電源等の点検を行い、その機能を確認しなければならない。

2 前項の点検は、保守業者に委託して実施することができる。

(異常発生時の措置)

第21条 前3条の点検の結果、異常を認め、又は異常の報告を受けた無線管理者は、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(異常発生時の記録)

第22条 前条の場合、無線管理者は、親局に備付けの無線設備障害記録簿(様式第2号)に障害の状況、措置の内容等を記録、保管しておかなければならない。

(通信訓練)

第23条 無線管理者は、非常災害発生に備えて通信機能の確認及び無線従事者の通信運用技能の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、同報無線にあっては住民への警報、通達等の伝達、移動無線にあっては通信統制、情報収集及び伝達に重点を置いたものとする。

(補則)

第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日 訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年3月5日 訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月5日から施行する。

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飯塚市防災行政無線局設置及び管理運用規程

平成22年4月1日 訓令第8号

(令和3年3月5日施行)