○飯塚市男女共同参画推進本部設置規程

平成22年2月26日

飯塚市訓令第1号

改正 H22―9、H23―7、H24―8、H25―1、H26―2、H27―2、H27―7、H28―2、H29―4、H29―10、H30―5、H31―4、H31―6、R2―5、R3―6、R4―9、R5―4、R5―11

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指す施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、飯塚市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会を実現するための基本方針及び重要事項を審議すること。

(2) 男女共同参画社会を実現するための基本的な計画の策定及び施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会を実現するために必要な重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長及び企業管理者並びに部長、議会事務局長、企業局次長及び女性の管理職のうち本部長が指名する者をもって充てる。

(H23―7、H26―2、H27―2、H27―7、H29―4、H29―10、H30―5、H31―6、R3―6、R5―4一改)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議会)

第6条 推進本部に飯塚市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画計画の推進及び進行管理に関すること。

(2) 男女共同参画施策関係課間の連携調整に関すること。

(3) 男女共同参画に関する調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画に関すること。

2 協議会の委員は、別表に掲げる者で、かつ本部員でないものをもって充てるものとする。ただし、別表に掲げる者が本部員である場合は、その者の属する課において、課長補佐又は係長の職の者のうち当該所属の長が指名する者をもって充てることができる。

3 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、協議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

7 会長は、協議会の会議の重要事項を推進本部に報告しなければならない。

(H27―7、R5―11一改)

(推進員)

第7条 推進本部に飯塚市男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を置き、推進員の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する職員意識の向上に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画問題の解決に関すること。

2 推進員は、本庁及び支所の各課に1人以上を配置する。

3 推進員は、各課長の指名した者を充てるものとする。

(庶務)

第8条 推進本部等の庶務は、市民協働部男女共同参画推進課において処理する。

(H29―4一改)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に飯塚市男女共同参画推進協議会要綱(平成18年飯塚市要綱)第3条の規定により置かれている飯塚市男女共同参画推進協議会は、協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成22年4月8日 訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日 訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日 訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日 訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日 訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日 訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日 訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

訓 令(令和4年4月18日 訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月18日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日 訓令第11号)

この訓令は、令和5年5月9日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(H29―4全改、H30―5、H31―4、R2―5、R3―6、R4―9一改)

部名

課長名

部名

課長名

行政経営部

総合政策課長

福祉部

子育て支援課長

業務改善・DX推進課長

高齢介護課長

総務部

情報管理課長

社会・障がい者福祉課長

防災安全課長

生活支援課長

人事課長

都市建設部

住宅課長

市民協働部

人権・同和政策課長

穂波支所

市民窓口課長

まちづくり推進課長

筑穂支所

市民窓口課長

健幸保健課長

庄内支所

市民窓口課長

頴田支所

市民窓口課長

経済部

経済政策推進室

産学振興担当主幹

教育部

教育総務課長

国際政策課長

学校教育課長

商工観光課長

生涯学習課長

農林振興課長

議会事務局

議会事務局次長

市民環境部

市民課長

企業局

企業管理課長

医療保険課長

飯塚市男女共同参画推進本部設置規程

平成22年2月26日 訓令第1号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成22年2月26日 訓令第1号
平成22年4月8日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成25年3月8日 訓令第1号
平成26年3月18日 訓令第2号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月23日 訓令第2号
平成29年3月23日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年4月18日 訓令第9号
令和5年3月15日 訓令第4号
令和5年5月9日 訓令第11号