○飯塚市子ども手当事務取扱細則

平成22年4月1日

飯塚市訓令第7号

改正 H23―12、H23―14

(趣旨)

第1条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当の支給等に関して、本市が処理すべき事務の取扱いについては、市町村における子ども手当関係事務処理について(平成23年9月30日雇児発0930第4号)の定めるところにより行うものとする。

(H23―12、H23―14一改)

(補則)

第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月12日 訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市子ども手当事務取扱細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

飯塚市子ども手当事務取扱細則

平成22年4月1日 訓令第7号

(平成23年10月12日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第12号
平成23年10月12日 訓令第14号