○飯塚市子ども手当支払等規則
平成22年4月1日
飯塚市規則第24号
改正 H23―46、H23―60
(趣旨)
第1条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(H23―46、H23―60一改)
(支払方法)
第2条 子ども手当の支払方法は、原則として口座振込払の方法により行うものとする。
(支払日)
第3条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に定める月(同項ただし書に規定する支払期月でない月を含む。)の10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日)とする。
(寄附に係る事務処理)
第4条 請求者又は受給者からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日の翌月以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
(H23―60一改)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日 規則第46号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日 規則第60号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。