○飯塚市学校運営協議会規則

平成22年2月15日

飯塚市教育委員会規則第2号

改正 H25―1

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進、連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善、児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。

3 指定の期間は、2年以内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(H25―1一改)

(所掌事項)

第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

(委員)

第6条 協議会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 指定学校の校長

(2) 校長が推薦する者で、次のいずれかの者

 当該指定校の教職員

 当該指定校の地域住民

 当該指定校の保護者

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は補欠の委員を任命することができる。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。ただし、報酬は無償とする。

(H25―1一改)

(任期)

第7条 委員の任期は、2年以内で教育委員会が定める期間とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

4 委員が任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されたものとする。

(H25―1一改)

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。

(H25―1一改)

(会議)

第10条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(指導及び助言)

第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。

(指定の取消し)

第12条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、学校の指定を取り消さなければならない。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の解職又は解任)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第8条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する理由があるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(H25―1一改)

(運営等)

第14条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則等並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日 教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯塚市学校運営協議会規則(以下「旧規則」という。)の規定により委嘱し、又は任命された飯塚市学校運営協議会の委員である者は、第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に、協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、同日における旧規則の規定により委嘱し、又は任命された飯塚市学校運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

飯塚市学校運営協議会規則

平成22年2月15日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)