○飯塚市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月19日

飯塚市規則第10号

改正 H23―13、H23―55、H25―5、H29―41

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第2号ウに規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 給食業務に関する契約

(2) バス運行業務に関する契約

(3) 電算システム及び機器等の保守に関する契約

(4) 外国語指導等業務に関する契約

(5) 専用場外車券発売等に関する契約

(6) 庁舎等施設における行政サービス業務に関する契約

(7) 人材派遣による役務の提供を受ける契約

(8) 浄化槽の保守又は管理に関する契約

(H23―13、H23―55、H25―5、H29―41一改)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日 規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月19日 規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月11日 規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年3月19日 規則第10号

(平成29年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月19日 規則第10号
平成23年3月9日 規則第13号
平成23年8月19日 規則第55号
平成25年2月27日 規則第5号
平成29年10月11日 規則第41号