○飯塚市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月26日

飯塚市固定資産評価審査委員会訓令第1号

改正 H24―1、H25―1、H29―1、R5―1

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市固定資産評価審査委員会条例(平成18年飯塚市条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、飯塚市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(H24―1一改)

(合議体)

第2条 各合議体は、土地、家屋及び償却資産に関する審査の決定を行うものとし、その分担は、委員会において決定する。

(委員会の招集)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(審査長の職務)

第5条 審査長は、合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を保存し、市長、審査申出人及び同条第7項に規定する関係者の閲覧に供するものとする。

(H25―1、R5―1一改)

(事務局職員)

第11条 委員会に関する事務を処理するため、条例第3条第2項に規定する書記をもって構成する事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置く。

3 事務局長には飯塚市監査事務局長の職にある者を、書記には監査事務局に所属する職員のうちから監査事務局長が指定する者をもって充てる。

(H24―1追加、H25―1、H29―1一改)

(事務局長)

第12条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局職員を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

2 事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局書記がその職務を代理する。

(H24―1追加、H29―1一改)

(事務局職員の所掌事務)

第13条 事務局職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議の庶務に関すること。

(2) 規程又は細則の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管理及び使用に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 文書の収受、整理及び保存に関すること。

(6) 経理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(H24―1追加)

(事務局長の専決)

第14条 事務局長は、委員長の権限に属する事項のうち、委員長が特に指示した事務処理に関するものについて専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められるものについては、この限りでない。

(H24―1追加)

(公印)

第15条 公印の名称、書体、形状及び寸法は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、飯塚市の公印取扱いの例による。

(H24―1一改・繰下)

(準用)

第16条 この訓令に定めるもののほか、書記の服務、委員会に関する文書の取扱い及び事務処理その他必要な事項は、別に定めるものを除き、飯塚市の例による。

(H24―1追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市固定資産評価審査委員会規程(昭和51年飯塚市固定資産評価審査委員会訓令第1号)、穂波町固定資産評価審査委員会規程(平成3年穂波町告示第23号)、筑穂町固定資産評価審査委員会規程(平成8年筑穂町規程第1号)、庄内町固定資産評価審査委員会規程(平成14年庄内町告示第38号)又は頴田町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年頴田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月9日 固評委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日 固評委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 固評委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日 固評委訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

(H24―1一改)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

飯塚市固定資産評価審査委員会印

1

てん書

正方形

21mm

飯塚市固定資産評価審査委員会委員長之印

2

てん書

正方形

21mm

別表第2(第15条関係)

(H24―1一改)

1

2

画像

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飯塚市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月26日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和5年5月24日施行)