○飯塚市安全・安心まちづくり推進条例

平成21年7月8日

飯塚市条例第28号

飯塚市生活安全推進条例(平成18年飯塚市条例第172号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての市民が生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、安全で安心して生活することができる地域社会づくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関して基本理念を定め、市、市民及び事業者等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりを推進し、もって安全で安心な市民生活を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤若しくは通学する者又は市内に所在する土地、建物の所有者若しくは管理者(法人を含む。)をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 自治会等 市内の自治会組織及び安全で安心なまちづくりに取り組む団体をいう。

(4) 地域活動 地域において、市民の平穏な生活に危害を及ぼす事故及び犯罪を未然に防止するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識を基本として、市、市民、事業者及び自治会等が、犯罪の防止その他の安全で安心なまちづくりを実現するための活動に自主的に取り組むことを通じ、互いに支え合う良好な地域社会の形成が図られること及び犯罪の防止に配慮した環境の整備が行われることにより、推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、安全で安心なまちづくりのため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民の意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 地域活動を行う団体に対する支援及び育成に関すること。

(3) 児童及び生徒に対する犯罪等の被害の防止に関すること。

(4) 高齢者及び障がい者等に対する犯罪等の被害の防止に関すること。

(5) 通学路見守り等の交通安全に関すること。

(6) 犯罪及び少年非行を誘発するおそれのある環境の改善に関すること。

(7) 安全で安心なまちづくりを確保するための環境整備に関すること。

(8) 暴力団排除その他市民に不安を与える暴力行為の根絶に関すること。

(9) 薬物乱用防止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、自ら安全の確保を図り、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら地域活動を行うとともに、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、その事業活動に関し、自らの安全の確保を図り、安全に係る環境整備に努めるとともに、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自主的な地域活動の推進に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第7条 自治会等は、地域活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(飯塚市安全・安心の日)

第8条 市は、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、飯塚市安全・安心の日(以下「安全・安心の日」という。)を設けるものとする。

2 市は、安全・安心の日を中心に、安全で安心なまちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動を実施するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

飯塚市安全・安心まちづくり推進条例

平成21年7月8日 条例第28号

(平成21年9月1日施行)