○平成21年6月に支給する飯塚市職員等の期末手当等の支給の特例に関する条例

平成21年5月29日

飯塚市条例第25号

(飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の特例)

第1条 平成21年6月に支給する期末手当に関する飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成18年飯塚市条例第38号)第7条の規定の適用については、第7条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例)

第2条 平成21年6月に支給する期末手当に関する飯塚市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第41号)第7条の規定の適用については、第7条第1項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(飯塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例の特例)

第3条 平成21年6月に支給する期末手当に関する飯塚市上下水道事業管理者の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第43号)第7条の規定の適用については、第7条第1項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 平成21年6月に支給する期末手当に関する飯塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年飯塚市条例第44号)第7条の規定の適用については、第7条第1項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(飯塚市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第26条及び第29条の規定の適用については、第26条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第29条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成21年6月に支給する飯塚市職員等の期末手当等の支給の特例に関する条例

平成21年5月29日 条例第25号

(平成21年5月29日施行)