○財団法人サンビレッジ茜寄附行為

平成7年3月31日

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人サンビレッジ茜と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を福岡県飯塚市山口845番地38に置く。

(目的)

第3条 この法人は、サンビレッジ茜の円滑な運営を図るとともに、住民の野外活動の振興、福祉の向上を目指し、活力と魅力溢れる地域造りに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) サンビレッジ茜の経営の受託

(2) 野外活動の振興及び勤労者等の余暇活動に関する調査

(3) 野外活動、研修、各種イベント等の企画・運営及び指導

(4) スポーツ団体、学校等の交流促進対策

(5) 公共団体及び民間団体等の当該関連施設と連携する共同事業の開発

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 寄附金品

(3) 財産から生じる金品

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事の議決を経て理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は、国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は、担保に供することができない。ただし、この法人の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、福岡県知事の承認を得て、その一部を処分し又は、その全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、福岡県知事に届けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成しこれを執行することができる。

2 前項の規定による暫定予算の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け理事会において理事現在数の2分の1以上の承認を得、その会計年度終了後3か月以内に福岡県知事に報告しなければならない。

(長期借入金)

第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、福岡県知事の承認を得なければならない。

(新たな義務の負担及び権利の放棄)

第14条 第8条ただし書き及び前条に規定する場合並びに予算で定めるものを除き、法人が新たに義務を負担し、又は、権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の2分の1以上の承認を得、かつ、福岡県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)

第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)

第16条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 専務理事 1人

(4) 常務理事 1人

(5) 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む。) 7人以上12人以内

(6) 監事 2人

(選任)

第17条 役員は、理事会において、選任する。

2 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。

3 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、遅滞なくその旨を福岡県知事に届けなければならない。

4 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を福岡県知事に届けなければならない。

(職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるとき、又は、理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 専務理事は、理事会の議決に基づき、法人の業務を分担処理する。

4 常務理事は、理事会の議決に基づき、専ら現場担当理事として業務の遂行に当る。

5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、業務を議決し、執行する。

6 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会においてそれぞれ理事現在数の3分の2以上の議決に基づいてこれを解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第21条 役員は、有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)

第22条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)

第23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、業務に関する重要な事項を議決する。

(種類及び開催)

第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 民法第59条第4項の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りではない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。

(定足数)

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

第5章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第31条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福岡県知事の認可を得なければ変更する事ができない。

(解散)

第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、福岡県知事の許可を得て解散することができる。

(残余財産の帰属)

第33条 この法人の解散にともなう残余財産は、福岡県知事の許可を得て、すべて飯塚市に帰属するものとする。

第6章 事務局

(設置等)

第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局長及び職員は、理事長が任命する。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)

第35条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 寄附行為

(2) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

(3) 許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7) その他必要な帳簿及び書類

第7章 補則

(委任)

第36条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

1 この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。

3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。

この寄附行為は、平成7年3月31日から施行する。

この寄附行為は、平成10年3月31日から施行する。

この寄附行為は、平成10年4月30日から施行する。

この寄附行為は、平成11年2月19日から施行する。

この寄附行為は、平成12年3月31日から施行する。

この寄附行為は、平成12年5月12日から施行する。

この寄附行為は、平成16年3月31日から施行する。

(施行期日)

この寄附行為第2条及び第33条の改正規定は、平成18年3月26日から、第25条第3号の改正規定は平成18年4月25日から施行する。

(施行期日)

この寄附行為の改正後の規定は、平成18年9月12日から施行する。

財団法人サンビレッジ茜寄附行為

平成7年3月31日 種別なし

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公社等
沿革情報
平成7年3月31日 種別なし