○財団法人筑豊勤労者福祉協会寄付行為

昭和45年10月5日

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人筑豊勤労者福祉協会(以下「法人」という。)という。

(事務所)

第2条 法人は、事務所を福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保字高尾8番地の30におく。

(目的)

第3条 法人は、福岡県内とくに筑豊地域の勤労者及びその家族並びに地域住民の健全な余暇活動を促進するため、教養・研修・体育・娯楽等を目的とする福祉施設を運営し、もって勤労者の福祉の増進と労働能力の回復をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 各種福祉施設の運営及び管理

(2) その他、目的達成のための事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 寄付金品

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴なう収入

(5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

なお、法人は、理事会の議決を得て不動産を買い入れ、又は処分することができる。

(経費の支弁)

第9条 法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第10条 法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2カ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第11条 法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(剰余金の処分)

第12条 年度末に剰余金を生じたときは、理事会の議決を得て、その一部若しくは全部を翌年度に繰り越すか、又は基本財産に繰り入れるものとする。

(特別会計)

第13条 法人は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

(債務負担等)

第14条 予算をもって定めるもののほか、法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事の過半数の同意を得なければならない。

第3章 役員及び職員

(役員)

第15条 法人に次の役員をおく。

理事 11人以上16人以内(理事長・副理事長及び常務理事を含む。)

監事 2人

(役員の委嘱)

第16条 役員は、理事3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。

2 理事は、互選により理事長1人、副理事長3人及び常務理事1人を定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第17条 理事は、理事会を構成し、法人の業務の執行を決定する。

2 理事長は、法人を代表し、法人の業務を統轄する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 常務理事は、理事長の命を受けて常務を処理する。

5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 公職の故をもって、役員になった者の任期は、その在職期間とする。

(解任)

第19条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。

(職員)

第20条 法人の事務を処理するため、職員若干人をおく。

2 職員は、理事長が任免する。

第4章 理事会

(構成)

第21条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第22条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画の決定

(2) 事業報告の承認

(3) その他法人の運営に関する重要な事項

(招集)

第23条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事3分の1以上又は監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時・場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第25条 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)

第26条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において、前25条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過

2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

第5章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)

第29条 この寄付行為は、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第30条 法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事4分の3以上の同意を得、主務官庁の許可があったとき解散する。

2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第31条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

1 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず昭和45年7月23日までとする。

2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第22条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

3 この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和46年3月31日までとする。

設立者 青山了 印

坂田九十百 印

西村房雄 印

松岡十郎 印

安藤久彦 印

石原公三 印

金光画像 印

村坂画像 印

荒牧敬三士 印

麻生太賀吉 印

田坂純一 印

大野一臣 印

小笠原有道 印

井上保彦 印

広田寿彦 印

財団法人筑豊勤労者福祉協会寄付行為

昭和45年10月5日 種別なし

(昭和45年10月5日施行)