○飯塚市環境月間及び環境デーを定める規則
平成21年1月29日
飯塚市規則第4号
飯塚市環境基本条例(平成18年飯塚市条例第162号)第13条第2項に規定する市長が定める環境月間は6月と、環境デーは毎月5日とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年1月29日 規則第4号
(平成21年4月1日施行)