○飯塚市環境月間及び環境デーを定める規則

平成21年1月29日

飯塚市規則第4号

飯塚市環境基本条例(平成18年飯塚市条例第162号)第13条第2項に規定する市長が定める環境月間は6月と、環境デーは毎月5日とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

飯塚市環境月間及び環境デーを定める規則

平成21年1月29日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章
沿革情報
平成21年1月29日 規則第4号