○飯塚市子ども読書活動推進計画策定委員会規則
平成21年3月31日
飯塚市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 飯塚市子ども読書活動推進計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、子どもの読書活動に関する学識経験を有する者及び各種団体並びに行政関係者から、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されたものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、委員長が召集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を要請し、その説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第8条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。