○飯塚市教育職員の採用及び給与等に関する規則
平成21年3月31日
飯塚市教育委員会規則第5号
改正 H23―5
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年飯塚市条例第43号。以下「採用条例」という。)及び飯塚市教育職員の給与等に関する条例(平成21年飯塚市条例第8号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 採用条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用する教育職員(以下「教育職員」という。)を希望する者は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 欠格条項調書
(3) 教員資格免許を証明する書類
(4) 身体検査書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、必要に応じ、教育職員の採用を希望する者に対し、面接試験を実施し、採用を決定する。
(任期)
第3条 教育職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、採用条例第6条第2項の規定により任期の更新をする場合で、その採用になった日から3年を超えるときは、その採用した日から3年を超えない日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途で新たに採用になった者の任期は、採用した日から当該年度の3月31日までとする。
(教職調整額)
第5条 教職調整額の支給については、給料の支給の例による。
2 特殊勤務手当の支給については、給料の支給の例による。
3 給与条例第10条第1項第1号の非常災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火災若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害とし、緊急の防災又は復旧の業務は、非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理することを必要とするものとする。
4 給与条例第10条第1項第2号の修学旅行、林間学校又は臨海学校等には、クラブ活動及び同好会等は、含まないものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第7条 義務教育等教員特別手当の支給については、給料の支給の例による。
(給与のその他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育職員の給与の支給方法及び支給条件は、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(服務、分限等)
第9条 教育職員の服務、分限及び事務取扱については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育職員の採用及び給与等の事務に用いる書類の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日 教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
初任給基準表
学歴 | 経験年数 | 初任給 |
大学卒 | 1年未満 | 25号給 |
1年以上2年未満 | 29号給 | |
2年以上3年未満 | 33号給 | |
3年以上4年未満 | 37号給 | |
4年以上5年未満 | 41号給 | |
5年以上6年3月未満 | 45号給 | |
6年3月以上7年6月未満 | 49号給 | |
7年6月以上8年9月未満 | 53号給 | |
8年9月以上10年未満 | 57号給 | |
10年以上11年6月未満 | 61号給 | |
11年6月以上13年未満 | 65号給 | |
13年以上14年6月未満 | 69号給 | |
14年6月以上 | 73号給 | |
短期大学卒 | 1年未満 | 15号給 |
1年以上2年未満 | 19号給 | |
2年以上3年未満 | 23号給 | |
3年以上4年未満 | 27号給 | |
4年以上5年未満 | 31号給 | |
5年以上6年3月未満 | 35号給 | |
6年3月以上7年6月未満 | 39号給 | |
7年6月以上8年9月未満 | 43号給 | |
8年9月以上10年未満 | 47号給 | |
10年以上11年6月未満 | 51号給 | |
11年6月以上13年未満 | 55号給 | |
13年以上14年6月未満 | 59号給 | |
14年6月以上16年未満 | 63号給 | |
16年以上17年6月未満 | 67号給 | |
17年6月以上19年未満 | 71号給 | |
19年以上 | 73号給 |
別表第2(第6条関係)
(H23―5全改)
特殊勤務手当の支給要件
業務の種類 | 要件 | ||||
給与条例第10条第1項第3号に規定する週休日又は休日等 | 休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分又は4時間である日 | その他の日 | |||
学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務 | (1) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 | ア 終日に及ぶ程度(日中8時間程度) イ アと同程度業務に従事したこと。(夜間の場合は4時間程度) | ア 正規の勤務時間に引き続き午後8時まで イ 午前4時前から午後8時まで ウ ア又はイと同程度業務に従事したこと。 | ア 正規の勤務時間に引き続き午後9時まで イ 午前4時前から午前8時まで ウ ア又はイと同程度業務に従事したこと。 | |
(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 | |||||
(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 | |||||
修学旅行、林間学校、臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | ||
教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等に行うもの | (1) 宿泊を伴うもの | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | 8時間程度(就寝時間等は含まない。)業務に従事したこと。 | |
(2) 週休日若しくは休日等に行うもの | ア 終日に及ぶ程度(日中8時間程度) イ アと同程度業務に従事したこと。 |
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学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分又は4時間である日に行うもの | 当該業務に従事した時間が4時間程度であること。 | 正規の勤務時間以外の時間等において当該業務に従事した時間が引き続き4時間程度であること。 |
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