○飯塚市企業誘致推進会議規程

平成20年12月16日

飯塚市訓令第15号

改正 H21―5、H25―2、H26―1、H29―8、R3―8、R4―5、R4―8、R5―4

(設置)

第1条 本市の産業振興を総合的に推進するため、飯塚市企業誘致推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、工業団地等への企業誘致に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 推進会議は、本部長、副本部長及び推進員で構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 推進員は、経済部長、総務部長、行政経営部長、市民協働部長、市民環境部長、都市建設部長、企業局次長をもって充てる。

(H21―5、H29―8、R3―8、R4―8、R5―4一改)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(意見聴取)

第6条 本部長が必要と認めるときは、関係課長等に対し、会議に出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、経済部経済政策推進室企業誘致担当において処理する。

(H25―2、H26―1、R3―8、R4―5一改)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の飯塚市企業誘致推進本部設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月22日 訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市企業誘致推進会議規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月12日 訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日 訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日 訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日 訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月7日 訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月8日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市企業誘致推進会議規程

平成20年12月16日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月16日 訓令第15号
平成21年4月22日 訓令第5号
平成25年3月12日 訓令第2号
平成26年3月18日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和4年4月7日 訓令第8号
令和5年3月15日 訓令第4号